残高不足で引き落としできていなかったり、今月の生活費が足りなくなったなど、公共料金の支払いができないときにどうなるかご存知ですか?
支払い期限を一日でも過ぎてしまうと電気や水道の供給を止められてしまうのではと心配になりますよね。
実は支払い期限が過ぎてしまっていても供給停止までにはいくつかのプロセスがあり、すぐに止まってしまうわけではありませんので安心してください。
とはいえ、滞納状態が続いてしまうとさまざまな影響が出てしまいますので、早めに対処する必要があります。
こちらのページでは、電気代・水道代を滞納してしまった場合どうなるのか、支払えない場合の対処法をまとめました。
電気代や水道代を払えないと最終的には止められてしまう
電気や水道などの公共料金は支払いが遅れてもなんとかなると楽観視している人もいるようですが、決められた期限までに支払えないと最終的には利用を止められてしまいます。
電気料金の支払いに遅れると、始めの支払期限を2週間から1か月過ぎたころに送電が止められます。
また、2か月サイクルで検針が行われる水道料金は、支払期日から約2か月で給水が止められます。
どちらも電力会社や水道局によって期日が異なりますので、滞納している方は注意してください。
電気代や水道代を期日までに払わずに滞納した場合、次の流れで送電・給水が停止されます。
電気代滞納から送電停止まで
電気代を滞納すると、最終的には送電が停止され契約が解除されてしまいます。
請求書記載の支払期限までに支払わないと滞納扱いになる
延滞金が発生する
督促状・送電停止の通知が届く
送電が停止される
契約が解除される
検針時に届く請求書記載の支払期限を過ぎると延滞金が発生します。
延滞金が発生する日は電力会社によって支払期限の翌日だったり10日後だったりとさまざまです。
再設定された期日が記載された督促状の指示にも従わずに滞納を続けた場合、始めの支払期限の約20日後から1か月後には送電が停止されてしまいます。
さらに、送電停止の約10日後には電力会社との契約が解除されますので、電力供給再開を希望する場合は滞納金額の支払いに加え再契約が必要になります。
水道代滞納から給水停止まで
水道料金を滞納すると電気と同様に最終的には給水が停止されてしまいます。
請求書記載の支払期限までに支払わないと滞納扱いになる
催告状・勧告状が届く
督促状・送電停止の通知が届く
給水停止予告書が届く
給水が停止される
契約が解除される
送電停止までと比較すると支払いを促す通知の種類が多いですが、催告状と給水停止予告書が分かれていない自治体もあります。
また、電気と異なり水道代金の滞納には延滞金が発生しない自治体も多くあります。
電気やガスよりは利用停止までの猶予期間が長い傾向にありますが、大体2か月間滞納を続けてしまうと給水が止められてしまいますので十分注意しましょう。
電気代が払えないとどうなる?
電気は生活に欠かせないものですが、料金を支払えないとさまざまなペナルティーが課されてしまいます。
送電が停止される
始めの支払期限日を過ぎてしまっても最終期限までに支払えば電気の利用を継続することができます。
しかし、最終期限を迎えても支払わないと送電が停止されてしまいます。
さらに滞納を続けると契約自体が解除され、滞納分を全額支払わない限り再契約ができなくなってしまいます。
また、最終保障供給の義務を負わない新電力を利用していた場合は、料金を支払っても再契約を断られる可能性があります。
電気が止まると不便なだけでなく、生活を維持できなくなってしまいます。
冷暖房の利用ができなくなる
熱中症のリスクが高い近年では、冷房が使えないと命に関わります。また、寒冷地では冬場に暖房が使用できないと凍死のリスクもあります。
冷蔵庫が利用できなくなる
冷蔵庫が使えないと中に入れている食料や飲料はあっという間に傷んでしまいます。
スマホ・携帯電話の充電ができなくなる
現代では欠かせないツールであるスマホですが使用頻度の高い人は毎日、あまり使わない人でも数日に一回は充電する必要があります。
スマホの電池がなくなると情報収集ができませんし、誰かと連絡を取ることもできなくなってしまいます。
照明がつかなくなる
日中はそれほど困らないかもしれませんが、夜間に照明器具が使えないと部屋の中が真っ暗で転倒によるけがをしやすくなります。
代わりにローソクの火でしのごうとする方がいますが、火災につながる恐れがありますのでやめましょう。
延滞利息が発生する
各電力会社では延滞利息制度を採用していますので、支払期限を過ぎると電気代に加え延滞金の支払いが必要になります。
延滞金は通常支払期日の翌日から発生しますが、発生から10日以内に電気代を支払えば請求されないケースも多いようです。
延滞利息は一日あたり0.03%、年利10%で計算されます。
5,000円の電気代を30日間滞納した場合=5,000円×0.03%×30日間=45円
2,0000円の電気代を50日間滞納した場合=20,000円×0.03%×50日間=300円
信用情報に傷が付く可能性がある
電気や水道の料金をクレジットカードで支払っている人は、支払いを滞納すると個人信用情報に傷が付く可能性があります。
口座引き落としや振込払いは滞納しても信用情報には登録されませんが、クレジットカード払いにしているとクレジット会社から見て延滞状態となりその状態が続くと信用情報に長期延滞として登録されます。
事故情報が登録されるといわゆる金融ブラックと呼ばれる状態となり、ローン審査に通りにくくなったりクレジットカードが作成できなくなったりします。
法的措置をとられる
督促状を無視し続け滞納状態が長引き、悪質だと判断されると法的措置をとられてしまうこともあります。
裁判所に車や家といった個人財産を差し押さえられてしまうと日常生活にも大きな影響が出ますので、注意しましょう。
水道代が払えないとどうなる?
水道代が払えないと次のような影響があります。
給水が停止され生活ができなくなる
水道も電気と同様に生活に欠かせません。
督促に応じず給水が停止されるとトイレやお風呂の利用ができず掃除や洗濯もできませんので、生活を維持できなくなってしまいます。
また、困窮している場合は水が出ないと水分摂取も難しくなってしまいます。
延滞金や開栓手数料がかかる
ガスや電気料金の滞納とは異なり、多くの水道局で延滞金は発生しません。
しかし、自治体によっては延滞金が発生しますので注意しましょう。
東京都では延滞金のかかる自治体はありませんが、川崎市や神戸市では延滞金が徴収されます。
さらに、一度給水が停止されたのちに再開する際は、通常1,000円程度の開栓手数料の支払いが必要となる自治体もあります。
この他にも、クレジットカード払いにしていると信用情報に傷が付く、悪質な場合は法的措置をとられる可能性がある点は電気代の滞納と同様です。
電気代・水道代が払えない時の5つの対処法
口座の残高不足で引き落としされなかった、振込用紙を紛失して支払期限を過ぎてしまったというケースでは気づいた時点で全額支払えますが、払いたくてもお金がないために払えない場合もあります。
そのような時の対処法をご紹介します。
電力会社・水道局に相談する
一番大切なのは支払いが厳しい状況を早めに電力会社・水道局に相談することです。
相談する際は必ず次の内容を伝えましょう。
- 現在支払いが厳しい理由
- 何日になれば払えるのか具体的な日にち
早めに相談することで分割払いや最終的な支払期限の延期に応じてもらえる可能性もあります。
特に災害発生時は支払いを待ってもらえるケースも多いです。
支払い自体をなしにすることはできませんし延滞金も追加されますが、黙って滞納を続けるのではなく必ず相談してください。
水道料金は減免制度が利用できる可能性もある
水道料金も分割払いや延納に応じてもらえる場合もありますが、もし生活に困窮しているようならば減免制度の利用を検討しましょう。
水道局は自治体と密に連携し生活困窮者の救済を行う働きも担っていますので、水道局に相談すると自治体の低所得者世帯向けの減免措置申請を勧めてもらえる可能性もあります。
生活保護世帯や児童扶養手当受給世帯の方々の場合は水道料金の減免が受けられる自治体もあるので、生活苦の状態が続きそうな方は検討してみてください。
即日入金のアルバイトでお金を稼ぐ
給料日はまだなのに支払いを忘れて使い切ってしまった人もいるでしょう。そのような人は日払いのアルバイトを検討してください。
倉庫内軽作業やイベント補助等、即日入金されるアルバイトで一日から数日間働けば滞納料金の支払いが可能です。
長期間の副業など無理は禁物ですが、短期間のアルバイトで払える場合は考えてみましょう。
不用品を売ってお金を稼ぐ
アルバイトに出る時間がない人はフリマアプリを使い、自宅の不用品を売って収入を得る方法もあります。
スマホやパソコンがあればだれでも出品できます。
フリマアプリで不用品を売る欠点としては、物を売ってお金を受け取るまでに時間がかかる、価値の高いものを売らないとそれほど稼げないこともあります。
数千円程度不足した際に検討することをおすすめします。
家族や友人に相談する
電気や水道が使えなくなると命に関わるケースもあります。
お金のことを周囲に相談するのは躊躇いがあるかもしれませんが、家族や親せき・友人に一時的にお金を借りる方法も検討しみてはいかがでしょうか。
そして、貸し借りでトラブルにならない為にも、お金を借りる際はいつまでに返済できるのかを伝えて誠意をもって返済しましょう。
支払から電気・水道復旧までの流れ
電気代・水道代を支払えずに供給を停止されてしまっても、契約解除前であれば滞納分全額を支払うことで利用を再開できます。
送電停止から復旧まで
最終支払期限を過ぎ送電が停止されてしまったら、滞納した電気代を全額支払わないと電力は復旧しません。
電力会社により異なりますが、期限が過ぎていても自宅に送付された払い込み用紙で支払い可能です。
電力会社側で入金の確認がとれるまでは送電が再開されないため、支払を終えたら電力会社に電話連絡をして送電復旧を依頼してください。
電気メーターにはスマートメーターとアナログメーターの2種類があり、スマートメーターは遠隔操作が可能なので比較的早く復旧します。
一方、アナログメーターは作業員による工事が必要になるため数時間かかるケースもあります。
給水停止から開栓まで
水道も電気と同様に滞納分全額を支払わないと給水が再開されません。
水道局にもよりますが、給水停止後の支払いは営業所窓口または納付書で行うことができます。
営業所窓口で支払った場合はすぐに開栓作業が行われますが、納付書で支払うと確認までに時間がかかるケースもあります。
支払い完了後に水道局に連絡し、速やかに給水を再開してもらいましょう。
給水の再開にあたって水道局の作業員が開栓作業に訪れます。
その際に水道料金支払い時の領収書提示を求められることがありますので、大切に保管しておいてください。
公共料金滞納に関するQ&A
電気代・水道代の滞納についてよくある疑問をまとめました。
支払期限前、期限後ともに再発行してもらうことができます。
電力会社・水道局に連絡してください。
また、支払方法を口座引き落としに変更すると払い忘れや紛失を防ぐことができます。
支払を回避することはできません。
夜逃げなど特殊なケースを除き引っ越し先に請求書が届きますので、滞納した状態で引っ越しをしても支払いを回避できる可能性はかなり低いです。
電気代や水道代を滞納するとさまざまな影響があり、供給が停止されてしまうと生活ができないだけでなく命に関わる場合もあります。
始めに設定された期限を過ぎてしまっても送電・給水停止までには時間がありますので、できる限り早く対処することが大切です。
次の給料日まで支払えない方は早めに電力会社・水道局に相談しましょう。
また、交際費や買い物を優先してしまった方は根本的な考え方を変え、生活に最低限必要な電気・水道の支払いを優先しましょう。