遺族年金は受け取れない場合も!〜寡婦年金と死亡一時金〜
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今回は遺族年金は受け取れない場合も!〜寡婦年金と死亡一時金〜について解説します。
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働き手が亡くなってしまったときにも当面は遺族年金を受給できるから大丈夫と思っている方もいるでしょう。
しかし、遺族年金は状況によっては受け取れないこともあるので注意が必要です。
よくあるパターンとして自営業の人の子供が18歳以上になってしまっている、事実婚をしているというものがあります。
自営業の場合には遺族基礎年金しか受け取ることができず、受け取れるのは子供のいる妻と子供です。
この子供の定義が問題で、18歳になった年の3月末を過ぎてしまうと子供として認められなくなります。また、子供が高校を卒業すると子供だけでなく妻も受給できなくなります。
一方、夫婦別姓のために事実婚をするケースも増えていますが、戸籍上で夫婦になっていないと子供がいたとしても遺族年金はもらえません。
遺族基礎年金を受け取れない場合でも、寡婦年金か死亡一時金をもらえることがあるのは知っておくと良いでしょう。
寡婦年金とは60歳以上65歳未満で事実婚を含む10年以上の婚姻生活をしてきた妻に対して支給される年金です。夫が受給するはずだった老齢年金に相当する額の3/4を受け取れる仕組みになっています。
一方、死亡一時金は老齢基礎年金を納めてきた人が亡くなったときに配偶者が受け取れるもので、配偶者がいない場合には子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先して給付される仕組みになっています。
保険料を納めてきた期間に応じて支給額が決まり、死亡時に一度にまとめて給付されるのが特徴です。
なお、寡婦年金と死亡一時金を両方とも受け取ることはできず、どちらか一方を選択しなければなりません。
遺族年金は自営業の人の場合には子供がいないと受給できず、事実婚などの特別なケースでも受け取ることができません。
寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性もありますが、金額的に生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
働き手の方が亡くなってしまったときに備えて保険に加入しておくのは良い方法ですので、人生設計を見直す際にはお気軽にお立ち寄りください。
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