遺族年金ってご存知ですか?④〜こんな時はどうなるの?5つの注意点〜

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今回は遺族年金ってご存知ですか?④〜こんな時はどうなるの?5つの注意点〜について解説します。
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妻に先立たれた夫でも遺族年金は受給できるのでしょうか? 夫に先立たれた妻は、配偶者死亡時の年齢に関係なく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。 しかし、夫の立場となる男性は、支給される遺族年金が年齢によって異なっており、配偶者死亡時55歳未満の男性には遺族年金が一切ありません。 55歳以上の男性は、60歳になった時点で遺族厚生年金を受け取れます。 また、遺族年金受給者が再婚した際は受給する権利を失います。事実婚や内縁関係のケースでも同様です。直ちに失権の手続きを進めなければなりません。 但し、18歳未満もしくは20歳未満の障害をもった子のいる場合、遺族年金を受け取る権利が子どもへ移行します。 しかしながら、子どもと親が生計を共にする折には、遺族厚生年金しか支給されません。 親子が離れ離れで暮らさなければならない事情を抱えるケースのみ、子どもが遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。 尚、子どもが高校を卒業した後、18歳の誕生日を迎える年度の末日に遺族基礎年金を受給する権利が無くなります。 さて、老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらえる年齢になった際、遺族年金はどうなるのでしょうか。 65歳になるまでの期間は、遺族年金と老齢年金のどちらか一方のみが支給されるため、金額の高いほうを選んで受け取ることが原則となっています。 もしも遺族年金の受給を選択した場合には、受け取りに伴って税金が一切かからないことを覚えておきましょう。 遺族年金は課税対象に含まれておらず全額非課税です。確定申告を行う必要はありません。申告漏れや税金の未払いを謳う悪徳業者が訪問してきても対応しないようにしましょう。 加えて65歳になって老齢年金の受給権が発生した後は全額受給できるわけではなく、遺族厚生年金2/3と自身の老齢年金1/2を併せて受け取れることになっています。 遺族年金を含めて130万円以上の年収がある60歳未満の方は、家族の扶養に入れないため、単独で健康保険に加入しなければなりません。年収180万円以上の60歳以上の方についても同様です。 高齢になると、出費が嵩む一方で貯金することは難しいもの。経済的に不安定な状態は、健康管理にも影響を与えるのではないでしょうか。 しかし、お金のやりくりについて子どもや親戚に相談することは抵抗があり、1人で悩みがちですよね。 当店では保険に詳しいスタッフがお客様のライフスタイルに合わせて、アドバイスさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。