遺族年金ってご存知ですか?③〜遺族年金の計算方法〜
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今回は遺族年金ってご存知ですか?③〜遺族年金の計算方法〜について解説します。
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遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
国民年金に加入している人が死亡した場合に遺族が受け取れるのが遺族基礎年金で、厚生年金に加入している会社員などが死亡した場合には遺族厚生年金を受給できます。
遺族年金の金額は遺族基礎年金の場合には一家庭あたりで100万円前後になるのが一般的ですが、家族構成によって異なるので注意が必要です。
一方、遺族厚生年金についてはかなりの幅があって、10万円に満たないこともあれば100万円を超えることもあります。
それは厚生年金に加入していた期間や標準報酬月額によって左右されるからです。また、家族構成による違いもかなり大きく、妻や子だけでなく孫や60歳以上の父母や祖父母についても支給対象になる仕組みになっています。
遺族基礎年金の金額計算方法ですが、基本額が78万100円で子供がいると加算される仕組みになっています。
一人目、二人目の子供については22万4500円、三人目以降については7万4800円を加算して得られたものが支給される金額です。
遺族厚生年金は被保険者が在職中に死亡した場合などの短期要件か、25年以上被保険者だった場合の長期要件のどちらを満たしているかで計算方法が異なります。
長期要件だった場合の金額は、
(平均標準報酬月額 x 7.125 / 1000 x 平成15年3月以前の被保険者期間の月数 + 平均標準報酬月額 x 5.481 / 1000 x 平成15年4月以後の被保険者期間の月数) x 3 / 4
という計算式です。
短期要件の場合には、この値に対して300ヶ月/被保険者月数をかけたものが適用されます。
また、支給対象となる子がいなくて夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満の妻については年額58万5100円が加算されます。
一家の大黒柱として働いていた人が万が一亡くなってしまったときには遺族年金を受給できますが、金額は決して高いわけではありません。
生活に困らないように備えるのは大切なことなので保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。生命保険への加入で迷った時には、いつでもお気軽にご相談くださいね♪
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