親の介護が必要になったら…まずは公的介護保険について知ろう

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今回は親の介護が必要になったら…まずは公的介護保険について知ろうについて解説します。
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公的介護保険制度とは、介護が必要になった時に介護サービスが受けられる保険です。 40歳以上の人は加入義務があり、一定の介護保険料を支払っていきます。 被保険者は年齢によって分類され、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳は「第2号被保険者」となります。 第1号被保険者は、要介護になった原因がどのような理由でもサービスを受けることができます。第2号被保険者は、特定の16疾患で要介護になった場合のみです。 公的介護保険制度では、1割~3割の利用料を支払い、「現物給付」として介護サービスが受けられます。 例えば、第1号被保険者で所得が160万円以上だと2割、所得が220万円以上は3割の自己負担が必要です。第2号被保険者は所得に関係なく自己負担は1割になっています。 また受けられるサービスの種類は、「居宅介護サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」です。 居宅介護サービスではホームヘルパーが訪問して入浴やリハビリの介助、日中のみ施設に通う通所サービスをしています。 施設サービスは施設に入所してサービスを受けること、地域密着型サービスは夜間対応の訪問介護や認知症対応型の通所サービスなどです。 公的介護保険制度を利用する時には、最初に要介護認定を受けます。 本人または家族が自治体に申請し、訪問調査と主治医の意見書を参考に、介護認定審査会で決定する仕組みです。 訪問調査では、ケアマネージャーが日常動作や認知症の有無を面談を通して調査します。主治医の意見書も確認し、「要支援1~2」「要介護1~5」「非該当」に分類するのです。 利用申請は市町村や地域包括支援センターに担当窓口があり、そこで必要書類を提出します。申請時は「申請書」「介護保険被保険者証」の用意が必要です。 また介護保険には、公的だけでなく民間の介護保険もあります。 民間介護保険に加入しておくことで、公的介護保険だけでは足りない保障を補えることがあります。 例えば、公的介護保険は原則現物給付なので、金銭的な支援は受け取れません。一方、民間の介護保険では年金や一時金も給付されます。 よって、民間介護保険であれば介護に関する経済的な支援も受けることが可能になります。 民間介護保険は任意加入で年齢制限がないのも、公的介護保険との違いです。 保障を受けられるのは、公的介護保険は要支援・要介護が条件ですが、民間介護保険では保険会社独自の要件に沿っていれば受けられます。 介護が必要になった時は、まずは公的介護保険制度の利用が可能か確認してみましょう。さまざまなサービスがあり、体力的にも精神的にもサポートしてくれます。 ただし、現物給付のみなので、経済的支援は受けられません。 経済的に心配がある時は、余裕があるうちから民間介護保険に入っておくのもおすすめです。 これを参考に、公的介護保険について理解し、民間介護保険についても検討してみてくださいね。