自転車保険が義務化!入らないと罰則ってあるの?
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今回は自転車保険が義務化!入らないと罰則ってあるの?について解説します。
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各地域には「自転車の安全利用に関する条例」が定められていますが、その中の1つとして「自転車保険の義務化」があります。
これは、自転車事故の被害に合ったときに、大きなケガを受けた場合でも、治療費はもちろん、事故によって仕事を休まなければいけなくなった際にも、きちんと補償を受けることができるようになること、そして加害者側においてもその治療費等の賠償額が大きくなってしまったときに、経済的負担を軽くできることが、大きな目的となっています。
ちなみに自転車事故での賠償額は、約9500万円という高額な請求になることもあります。
自転車保険に加入することで、被害者、加害者ともに、大きなメリットがあることから、一部自治体では条例によって自転車保険への加入の「義務づけ」を行っています。
義務化の対象は、その自治体で自転車を利用する「すべての人」となっています。
ただし、「義務」には2種類あり、「義務」と「努力義務」があります。
努力義務の場合、自転車保険等に加入するよう「努めなければならない」と条例に記載されています。できる限り入りましょう、という意味になります。
自治体によって、「義務」としているところと、「努力義務」としているところがありますが、2018年3月現在、罰則規定を設けている自治体はまだありません。つまり、現時点では、自電車保険に加入しなくても、罰せられるわけではない、ということです。
義務化している都道府県としては、埼玉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県があります。
また自治体としては、神奈川県相模原市、石川県金沢市、愛知県名古屋市などが、自転車保険への加入を義務付けています。
自転車に乗る人だけでなく、自転車の通る道を使う人にも、自転車事故にあってしまう可能性はあります。
自動車保険や火災保険などオプションで「賠償責任保険」がセットされている場合、自転車事故にも適用されることがあるかもしれません。
自分を守るためにも、また自治体などで義務化されていなくても、自転車事故に対する保険について一度見直してみることをおすすめします。
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