自殺による死亡の場合、保険金はどうなる?

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今回は自殺による死亡の場合、保険金はどうなる?について解説します。
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基本的には保険金は支払われない
意図的な自殺の場合、保険金は発生しない
取り返しがつかなくなる前に賢い判断を

基本的には保険金は支払われない

自殺による死亡の場合、保険金はどうなる? 生命保険加入者が自殺してしまった場合、保険会社には免責事由があるため、基本的には保険金は支払われません。 免責事由は保険法によって定められており、「自殺以外の理由で被保険者が死亡した場合」「保険金の受取名義人である方が被保険者本人を死亡させた場合」「被保険者本人が保険金給付を目的にして自ら自殺をしたりした場合」の3つが該当します。 また各保険会社の約款には、「責任開始日より〇年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」などと記載されていることも多く、この免責期間においては保険会社に支払い義務は発生しません。期間としては、多くの場合は3年間に設定されていることが多いようです。

意図的な自殺の場合、保険金は発生しない

しかし、実際には全く保険金が支払われないことばかりではありません。 自殺してしまった場合でも、免責期間が経過していれば「保険金が目的ではない場合」「意思能力がないと判断された場合」には保険金が受け取れる可能性があります。 保険金目的以外の理由での自殺は、例えば人間関係によるストレスを苦にした場合などが該当します。「動機が保険金ではない」と判断された際に保険金が適応されることがあるようです。 また意思能力がないと判断されるケースとしては、精神障害・心神喪失等の理由により、被保険者本人の法的な意思能力が認められない場合が該当します。 この場合は、「意図的に自殺していない」と判断されれば、免責期間以内であっても保険金が支払われることもあります。   保険会社は、基本的に自殺に対しては保険金を支払う義務はありません。しかし、義務がないことを証明するには「自殺=意図的に、保険金を目的として自殺をした」ということを立証しなくてはなりません。 そのため、保険会社は
  • ・生活費に対して、明らかに高額な保険金が設定されていないか?
  • ・死亡する直前に、保険内容の変更がなかったか?どのように変更されているか?
  • ・複数の保険を契約していないか?
  などを手掛かりに、被保険者が自殺したのか否かを調査します。 これらの調査を踏まえて、なお「自殺」であると認められなかった場合のみ、保険金が支払われる可能性があります。

取り返しがつかなくなる前に賢い判断を

ただし、仮に自殺で保険金がもらえたとしても、残された家族の悲しみや苦しみは計り知れないものです。 また保険金を目当てに自殺をしても、実際に保険金が支払われる可能性はかなり低いと言えます。 借金などに苦しんだとしても、「自殺」という手段は賢い選択とは言えません。他の道をもう一度よく考え、取り返しのつかないことになる前に踏みとどまって建設的に解決方法を考えるのが得策です。