自損事故での補償範囲って?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は自損事故での補償範囲って?について解説します。
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自損事故とは、例えばスピードを出しすぎてカーブを曲がりきれなかったため、ガードレールにぶつかってしまったり、不注意で電柱にぶつかってしまったような事故です。いわゆる当事者が自分だけの事故を言います。
このような場合、自賠責保険では保証されるのでしょうか。
結論から言うと、自損事故は自賠責保険では保証されません。自賠責保険は、自分が交通事故の加害者になってしまった場合、その被害者を補償する保険だからです。
特に、相手方の体に対して補償される保険ですので、相手の車両に対しても補償されません。運転や自身に発生した傷害は補償の対象外となっています。
また、任意保険の対人賠償保険も運転者自身には適用されないので注意が必要です。
自分自身が自分に賠償すると言うことはあり得ませんので、しっかり覚えておきましょう。
自損事故を起こしてしまった場合は、先にも触れたとおり、対人賠償保険においては適用されません。では、任意保険ではどうなってしまうのでしょうか。
車両保険に入っていた場合は、自損事故も補償の対象です。ただし、自損とはいえガードレールや電柱などに衝突した際は立派な交通事故ですので、警察への届出が必要です。
自損事故を起こした場合には、その場で警察に連絡して、事故を起こした場所と日時、損害物の内容と程度、自損事故後にとった現場での安全確認措置などを伝えます。
さらに、自損事故でも同乗者がいて同乗者が怪我をした場合は、搭乗者傷害保険を使用できます。一般的に契約している車に同乗していた人が、死亡、怪我などによって被害を受けた場合に保険金が支払われます。
また、自損事故傷害特約に加入していると、運転者に関する怪我は補償されます。
自損事故は、自賠責保険では全く補償されません。しかし、任意保険に入っていて、車両保険に入っていると自分自身の車両や壊したものに対して補償を受けることが可能です。
また、自損事故でも搭乗者傷害保険に加入していると同乗者の補償が受けられます。
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