自己都合での退職の場合、失業保険の給付は受けられる?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は自己都合での退職の場合、失業保険の給付は受けられる?について解説します。
また申請するとすぐにもらえるというものではなく、給付制限がもうけられています。しかしこの給付制限も、かつては3か月だったのですが、2020年の10月からは原則として2か月に短縮されました。失業者にとって有利な変更だといえるでしょう。
倒産や解雇などによって退職した場合にくらべると、受給期間はずっと短くなっているのが現状です。さらに自己都合以外の理由で退職した場合は、離職時の年齢が高くなるにつれて受給期間も長くなるという規定もありますが、自己都合退職の場合はそのような規定は設けられていません。
また基本手当日額には、年齢によって変わる上限も設けられています。30歳未満では6760円で30歳以上45歳未満だと7510円、45歳以上60歳未満では8265円で60歳以上65歳未満では7096円です。高い給料をもらっていた若い人などは、上限によってもらえる失業手当の額が予想よりも低いことがあるので注意しましょう。
今回は自己都合での退職の場合、失業保険の給付は受けられる?について解説します。
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自己都合の退職でも失業保険の給付は受けられる
自己都合で退職したのだから失業保険はもらえないと思うかもしれませんが、退職前の2年間において、雇用保険に12か月間以上加入していれば失業手当をもらうことができます。この12か月間は同じ職場で連続している必要はなく、2年の間にトータルで雇用保険の加入期間が12か月間あればよいというものです。また申請するとすぐにもらえるというものではなく、給付制限がもうけられています。しかしこの給付制限も、かつては3か月だったのですが、2020年の10月からは原則として2か月に短縮されました。失業者にとって有利な変更だといえるでしょう。
失業保険が給付される期間は?
失業保険をもらえる期間は雇用保険に加入していた期間によって異なり、自己都合退職者の場合は、加入期間が1年以上10年未満であれば90日間です。また雇用保険の加入期間が10年以上20年未満であれば120日間で、20年以上であれば150日間になっています。倒産や解雇などによって退職した場合にくらべると、受給期間はずっと短くなっているのが現状です。さらに自己都合以外の理由で退職した場合は、離職時の年齢が高くなるにつれて受給期間も長くなるという規定もありますが、自己都合退職の場合はそのような規定は設けられていません。
失業保険で給付される額は?
1日あたりにもらえる失業保険の金額を基本手当日額といいますが、その額は、退職者が働いていた時にもらっていた給料の額によって決まります。ここで注意が必要なのは、働いていたすべての期間の給料が考慮されるというわけではないことです。具体的には、退職日の直前6か月間の所得総額を180で割り、その金額のうちの約45パーセントから80パーセントが支給されることになります。よって可能であれば、退職前の6か月間は、なるべく多く稼いだほうがよいでしょう。また基本手当日額には、年齢によって変わる上限も設けられています。30歳未満では6760円で30歳以上45歳未満だと7510円、45歳以上60歳未満では8265円で60歳以上65歳未満では7096円です。高い給料をもらっていた若い人などは、上限によってもらえる失業手当の額が予想よりも低いことがあるので注意しましょう。