自営業の人が就業不能保険に入るための条件って?

こんにちは!保険選び.comです。
今回は自営業の人が就業不能保険に入るための条件って?について解説します。
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就業不能保険は働いている人を対象にしているため、自営業の人でも加入できます。加入可能年齢は保険会社ごとに異なりますが、一般的には20歳~60歳までと言われています。 しかし、自営業の場合でも不動産経営者は加入できません。不動産経営をしている人は定期的な不動産収入があるとみなされ、また不労所得と判断されるため、対象外になってしまうのです。 また、自営業でもすでに休職している場合は加入できません。加入時に精神疾患になっていると、休職する期間は長いと想定され加入できないこともあります。 さらに、就業不能保険は病気や怪我などで仕事ができなくなったときに給付されるものであるため、腰痛やむち打ちなど画像や触診で症状の証明ができない場合は、保障はできないとする保険会社もあります。 自営業の人が就業不能保険加入をするメリットは、休職した時の売上減少リスクを補うことができることです。 会社員の場合は失職する可能性もありますが、通常は復職できることが多いです。休職中でも、給料の数%をもらえるなどの制度があります。 しかし、自営業の場合、働けない期間があることで事業が成り立たなくなってしまうでしょう。他人から給料をもらうわけではないので、働く人がいないと資金不足になってしまうのです。業務が途絶えたことで、取引先から取引を中断されるかもしれません。 つまり、倒産など自営業ならではのリスクがあるのです。 怪我や病気で休職した場合、医療費などは医療保険などで補います。しかし医療保険での給付金には支払い限度があるため、長引く場合は足りなくなってしまったり、入院している期間は給付されても自宅療養中は対象外になることもあります。 就業不能保険であれば、働けない期間で給付されるため自宅療養中の受取も可能です。 自営業の場合、就業不能保険に入ることで、働けない時の資金不足を補うことができます。自営業で業務が止まってしまうと、倒産などのリスクもあるため、加入しておいた方が良い保険だといえます。 就業不能保険を取り扱っている保険会社は複数あり、保障内容も異なります。 加入するかどうか、またどの保険に加入するべきかに悩んだら、まずは保険のプロに相談してみてはいかがでしょうか。 当店でも、皆様の疑問や不安に1つ1つお答えいたします。