自動車保険の名義を配偶者に変更するときの注意点とは
こんにちは!保険選び.comです。
今回は自動車保険の名義を配偶者に変更するときの注意点とはについて解説します。
今回は自動車保険の名義を配偶者に変更するときの注意点とはについて解説します。
保険選び.comでは無料保険相談を行なっております。お客様のご都合に合わせて、何度でもご相談可能!豊富な経験と実績を持つスタッフがお客様の保険選びをサポートします。
無料保険相談を予約する
自動車保険の名義には「車両所有者」、「保険契約者」、「記名被保険者」の3種類があります。まずはそれぞれの違いを知っておきましょう。
「車両所有者」は自動車保険の契約を行う車両の所有者の名義になります。自動車検査証に記載されている人の名前を記入することが求められます。
ローンで車を購入している場合には、ローンの支払いが完了するまでは、自分の名前を記入することができず、ディーラーやローン会社、リース会社といったところが名義人になります。この場合は所有権が留保されている状態になっています。
「保険契約者」は自動車保険に加入する人のことを指します。「保険契約者」の名義人は、保険料の支払いを行う義務を負う必要があります。「記名被保険者」は、その車を頻繁に運転する人のことを指しています。
「記名被保険者」に該当する人は、補償の中心になる人でもあります。基本的には自分で車を所有して、自分で自動車保険に加入することが多いので、この3種類の名義は同一人物になる可能性が高いでしょう。
また、親族間での名義変更を行う際には、同居が条件になっています。この条件は親子間での名義変更だけでなく、兄弟姉妹といった関係性でも該当します。
そのため就職や進学、転勤といったイベントによって引っ越しが必要になった場合には、同居している間に名義変更を行っておくことが重要になるでしょう。
名義変更を行う場合は、状況によって必要書類が異なります。
例えば親子間での名義変更を行うケースでは、譲渡した車の所有者や使用者が子どもの名義へと変更されていることが証明できるような車検証が求められます。
「記名被保険者」が死亡してしまったことで名義変更を行いたい場合は、戸籍謄本や除籍謄本といった死亡の証明となる書類を用意することが必要です。
また「記名被保険者」が亡くなった場合は、速やかに保険会社への連絡も行うようにしましょう。
親族間での名義変更を検討している場合は、同居している間に行うのが重要になります。別居の予定がある場合には、できるだけ早く名義変更を行うのがおすすめです。
また、名義変更には公的書類の提出が必要になります。これを怠ると名義変更がスムーズに行えなくなるので、事前に準備することを忘れないようにしましょう。
親族間であれば等級を引き継げるというメリットも得られます。
無料保険相談を予約する