相続税?みなし相続財産?死亡保険金にかかる税金について
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今回は相続税?みなし相続財産?死亡保険金にかかる税金についてについて解説します。
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死亡保険金に関係する税金には、所得税、相続税および贈与税の3種類があり、契約者と保険料の負担者が同一人物であった場合にかかるのが相続税です。
しかし、実際には死亡保険金の持つ遺族の生活を守るという性格を加味し、法定相続人1人あたり500万円の非課税額が設定されているため、相続人が受け取る保険金が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える場合にのみ、その超過分が課税対象とされます。
実例を挙げてみましょう。夫が契約し保険料を支払っていた死亡保険において、夫の死亡後、保険金2000万円を妻が受け取ったケースです。
法定相続人が妻と子ども1人の合計2人の場合、控除を受けられるのは1,000万円(500万円×2人分)ですから、死亡保険金2,000万円から非課税となる1,000万円を引いた残りの1,000万円に相続税がかかるということになります。
では、そもそもなぜ死亡保険金に相続税がかかるのでしょうか。
実は、相続財産は遺産と言いかえて差し支えなく、被相続人が死亡時に所有していた財産および負債、その一切を指します。
この前提に基づくと死亡保険金は被相続人の死亡時、被相続人本人に帰属していた財産ではないため、一見相続財産の定義からは外れるように思われます。ですが、保険料を被相続人自らが支払っていた場合、当人の死亡が直接の要因となり、受取人は保険金を手にする訳ですから、実質的には相続するのと何ら変わりはないということになります。
このような理由から、死亡保険金は税法上相続財産とほとんど同じ特性を持つものとして、みなし相続財産という区分に含まれます。その他、死亡退職金や信託受益権なども同様に、このみなし相続財産にあたります。勘違いしやすい点ですので、心に留めておきましょう。
ここでは死亡保険金に相続税がかかるケースに焦点を当てましたが、被保険者(契約者)、保険料の負担者、そして保険料の受取人が誰があるか、およびその組み合わせによって所得税、相続税、贈与税のいずれが対象となるかは変わってきます。
死亡保険を考える際は今後どの税金が関わってくるのか、その額はどのくらいかということも考慮し、賢い保険選びをしましょう。
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