生命保険契約照会制度とは?申請方法について解説
こんにちは!保険選び.comです。
今回は生命保険契約照会制度とは?申請方法について解説について解説します。
「保険契約者の認知判断能力の低下」が理由の場合も、同じく法定相続人や遺言執行者が照会申請をすることができる他、任意代理人・3親等内の親族が申請可能です。
「災害で死亡または行方不明」の場合は、保険契約者の配偶者・親・子供・兄弟や姉妹が電話で照会をすることができます。
申請した後に利用料金の支払いが確認された場合、約2週間で保険会社から保険の有無が開示されます。しかし、この制度では保険の有無を開示できるだけなので、その後は各保険会社へそれぞれで問い合わせをして、保険金請求の手続きを行いましょう。
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生命保険契約照会制度とは
生命保険契約照会制度とは、家族がどこの保険会社に加入しているのか分からない、認知症などの影響で契約内容を詳しく分からなくなったときに、保険契約を生命保険協会へ問い合わせることが出来る制度のことです。日本にある生命保険会社の多くが加入している「生命保険協会」に登録している保険会社なら、すぐに照会できる便利な制度として知られています。この生命保険契約照会制度は、保険契約の有無をスピーディーに確認できるため、もし身体だけではなく認知症などの症状が出たときでも安心です。生命保険契約照会制度が利用できるケース
生命保険契約照会制度が利用できるのは、「平時において保険契約者が死亡」「平時において保険契約者が認知判断能力が低下」「災害で死亡または行方不明」という3つの状態のときです。これまでは災害の緊急時に保険証書紛失の申し出をした人だけが利用できました。しかし、2021年7月からは他2つも認められ、平時でもオンラインもしくは郵送で照会できるようになりました。保険契約者が病気や認知症などになってもすぐに確認できるので、万が一に備えてこの制度の利用方法を把握しておきましょう。生命保険契約照会制度の申請方法
生命保険契約照会制度の申請方法は、3つの状態それぞれで多少異なります。まず、「平時において保険契約者が死亡」で申請する場合は、法定相続人・遺言執行者などが申請可能です。このとき、照会を申請した人物の本人確認書類もしくは相続関係を証明する戸籍などを用意しておきましょう。「保険契約者の認知判断能力の低下」が理由の場合も、同じく法定相続人や遺言執行者が照会申請をすることができる他、任意代理人・3親等内の親族が申請可能です。
「災害で死亡または行方不明」の場合は、保険契約者の配偶者・親・子供・兄弟や姉妹が電話で照会をすることができます。
申請した後に利用料金の支払いが確認された場合、約2週間で保険会社から保険の有無が開示されます。しかし、この制度では保険の有無を開示できるだけなので、その後は各保険会社へそれぞれで問い合わせをして、保険金請求の手続きを行いましょう。