生命保険を解約するとどうなるの?ペナルティや違約金の有無についても解説

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今回は生命保険を解約するとどうなるの?ペナルティや違約金の有無についても解説について解説します。
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生命保険を解約するメリットとデメリット
解約によるペナルティについて
お金に困った時の生命保険解約以外の選択肢
解約の前に保険内容の見直しをしましょう!

生命保険を解約するメリットとデメリット

生命保険を解約するとどうなるの?ペナルティや違約金の有無についても解説 「急にまとまったお金が必要になった」「保険料の支払いが難しくなってきた」「生命保険の内容を再検討したくなった」といった理由で生命保険の解約を考えていないでしょうか。

生命保険の解約は契約者が自由に行うことができますが、解約の仕組みを知っておかなければ損をしてしまう可能性もあるため、解約すべきかどうかは慎重に考える必要があります。

生命保険を解約するメリット

生命保険を解約することによるメリットとして下記があります。
  • 1.保険料を支払う必要がなくなるため、家計の負担が楽になる
  • 2.解約返戻金がある場合は、まとまったお金を受け取ることができる

解約返戻金とは、生命保険を解約した際に受け取ることができるお金のことです。しかし、「無解約返戻金型」など保険料が低い代わりに解約返戻金がない保険もありますので、解約の際には自分の契約している保険に解約返戻金があるのか、確認する必要があります。

生命保険を解約するデメリット

一方で生命保険を解約することによるデメリットもあります。
  • 1.いざという時の保障がなくなる
  • 2.解約返戻金に税金が課せられる場合がある
  • 3.元本割れすることがある
  • 4.同じ内容で再加入できない可能性がある

当然のことながら、生命保険を解約すると解約以降の保障を受けられなくなります。例えば医療保険を解約した直後に入院や手術をすることになっても、給付金を受け取ることはできません。

また、解約返戻金を受け取れた場合に、税金を支払わなければいけない可能性もあります。返戻金は「贈与税」や「所得税」の対象となり得ます。保険料負担者と受取人が別の場合「贈与税」の対象となります。また、保険料負担者と受取人が同じで、解約返戻金が100%を超えると「所得税」となり、課税対象となります。

■解約返戻金と税金についてはこちらもご参考にしてください。
知っていますか?実は解約返戻金に税金がかかることもあるんです!

保険の途中解約は「元本割れ」のリスクが高いです。基本的に保険の満期より前に解約した場合の返礼率は100%を下回ることが多いので、払った保険料の全額が返ってこない可能性があります。解約時の解約返戻金は保険の種類によって異なるので、確認するようにしましょう。

また、同じ保険に同じ条件で再加入ができない可能性があることに注意しましょう。再加入となると、新たに保険を契約するということになります。契約時の年齢、健康状態が保険料に反映されることになりますので、解約した保険の契約時と同じ内容では契約できません。基本的に保険は契約時の年齢が高いほど保険料は割高になりますし、もし健康状態に問題がある場合は、保険の加入自体を断られてしまう可能性すらありますので、注意しましょう。

解約によるペナルティについて

生命保険の解約について検討する際、気になるのはペナルティ(罰則)についてでしょう。契約者本人へのペナルティだけでなく、保険の担当者(外交員)が知り合いの場合は、担当者へのペナルティも気になる部分になります。

契約者へペナルティは課せられない

結論から述べれば、生命保険の解約は契約者の意思でいつでも自由に行うことができます。その際に契約者が違約金などのペナルティを課せられるようなことはありません
したがって、生命保険を解約することによって何か直接的に不利益を受けることは無いと言えます。

しかし、契約してから短期間で解約を行うなどした場合には、契約内容によっては解約返戻金を受け取ることができないこともあるため、間接的なペナルティを受けてしまうリスクは存在します。
そのため、生命保険の解約を検討する場合には、解約返戻金を受け取ることができるのかも慎重に考慮しながら検討する必要があると言えます。

早期解約は担当者(外交員)へのペナルティがある

生命保険を早期に解約すると、担当者(外交員)に対して保険会社からペナルティが課されます。ペナルティが課せられる理由として「不適切な営業を防ぐ」という目的があります。しかし、担当者が知り合いで入った保険などの場合は、解約したくても、担当者に申し訳ないと感じて解約しづらい状況もあり得ることでしょう。

担当者へのペナルティがない解約方法もあります。それが「クーリング・オフを利用した解約」と「2年以上契約した保険の解約」の場合です。

クーリング・オフとは、独立行政法人国民生活センターで下記のように説明されています。
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
・書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
・金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
*国民生活センター|クーリング・オフより引用

生命保険もクーリング・オフの対象になります。クーリング・オフは「解約」ではなく「契約の撤回」となりますので、担当者へのペナルティは発生しません。
しかし、クーリング・オフの対象外となるケースもありますので、その場合は「解約」の手続きが必要となります。

担当者が知り合いなどでペナルティを気にする場合は、クーリング・オフを利用するか、2年以上契約してから解約するようにすれば、担当者へのペナルティが発生しないので気兼ねなく解約が可能です。

お金に困った時の生命保険解約以外の選択肢

生命保険を解約する理由として、保険料の支払いが難しい、まとまったお金が必要になったなどがあるでしょう。その場合、生命保険を解約する以外に、以下のような選択肢もあります。

  • ・保険金額を減額する
  • ・延長保険にする
  • ・契約者貸付をする

減額ではなく、保険料の支払いをなくしたい場合は延長保険にするのがおすすめです。延長保険はその時点での解約返戻金を元手に保障期間の短い定期保険に加入するため、同額の保険金が保障されます。

まとまったお金が必要なときには、解約以外に契約者貸付の利用も可能です。契約者貸付は受け取れる解約返戻金の一定範囲以内であれば保険会社から貸付をしてもらえます。元金と利息の合計が解約返戻金の金額を超えると期間に関わらず保険が失効する点には注意が必要です。

延長保険は保障期間が短くなる、契約者貸付は返済義務が生じるなどデメリットあります。長期的に保険の恩恵を得るためにも、一度家計の見直しをして、保険料が支払えないか確認してみましょう。

解約の前に保険内容の見直しをしましょう!

保険料が家計の負担になるから、という理由で保険の解約を考えている方は、一度保険のプロに相談することをおすすめします。
保険料が負担になるからと安易に解約してしまうと、急な入院や手術でまとまったお金が必要となったときに給付金が受けられなくなり、逆に家計を逼迫させてしまう可能性もあります。

無理のない保険料の範囲で、適切な保障が受けられる保険がないか、保険のプロに相談してみましょう。保険選び.comでは、店舗やご自宅など、ご指定の場所でじっくり相談できますので、保険の見直しをしてみたい方はお気軽にご相談ください。

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