生命保険の受取人を他人にすることはできる?

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今回は生命保険の受取人を他人にすることはできる?について解説します。
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原則として生命保険の受取人を他人にすることはできません
事実婚の関係にあるパートナーを受取人にできる保険もある
受取人を親族以外にしたい場合は生命保険信託の検討を

原則として生命保険の受取人を他人にすることはできません

生命保険の受取人は、誰でもいいというものではありません。終身保険の受取人として設定できるのは、原則的に配偶者もしくは二親等以内の親族です。つまり戸籍上の配偶者以外だと、両親もしくは自分の兄弟姉妹、自分の子供、さらには祖父母か孫なら設定が可能です。家族構成によって、誰を受取人に設定するか迷ってしまう場合もあるでしょう。そのため状況に合わせて誰を設定したらいいか考えていくことが大切です。

事実婚の関係にあるパートナーを受取人にできる保険もある

基本的に生命保険の受取人に設定できるのは、配偶者や二親等以内の親族です。しかし内縁もしくは事実婚の関係にあるパートナーを受取人に設定したいという場合もあるでしょう。実は利用する保険会社によって、内縁もしくは事実婚のパートナーであっても受取人に設定できる場合があります。パートナーとの関係を証明できる書類の提出、もしくは保険会社の訪問調査によって事実上の配偶者だと認められることで、籍は入れていないパートナーでも受取人とすることができます。事実上のパートナーと認められるためには、生計を共にしている、戸籍上の配偶者がいない、同居して一定期間が経過しているなどの条件が設定されているというポイントも押さえておきましょう。

受取人を親族以外にしたい場合は生命保険信託の検討を

配偶者や二親等以内の親族以外の戸籍上では他人となる方を生命保険の受取人にしたい場合、生命保険信託の利用を検討するのも1つの手です。生命保険信託とは、契約者である自身が受取人や受け取り方法を指定できる信託商品となっています。契約者が自由に受取人を指定できるため、戸籍上の配偶者や二親等以内の親族以外でも、事実婚のパートナーなどの戸籍上では他人の相手も指定できます。また個人ではなく、NPO法人や学校法人などの公益団体も選べる制度です。1つ注意が必要なポイントとなるのが、戸籍上の他人が生命保険金を受け取る場合は税金が発生するという点です。法定相続人の妻や子なら死亡保険金の非課税枠がありますが、事実婚のパートナーだと法定相続人ではないため死亡保険金の非課税枠が利用できないという点に注意しましょう。