生命保険の受取人に規定はある?どのように決めるべきか解説

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今回は生命保険の受取人に規定はある?どのように決めるべきか解説について解説します。
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保険には契約者被保険人受取人の3つの立場があります。

契約者 保険会社と保険契約を結んだ人
被保険人 保険の対象となっている人
受取人 保険会社から支払われた保険金を受け取る人
契約者は保険会社と保険契約を結んだ人のことです。契約者は保険金の支払いを行う義務を負うと同時に、契約の当事者として契約内容を変更する請求権を持っています。
被保険人は保険の対象となっている人です。被保険人は契約者と同一の人物がなることもありますが、別人の場合もあります。
受取人は保険会社から支払われた保険金を受け取る人です。保険金を受け取れるのは受取人のみとなっています。

死亡保険の場合は被保険人と受取人は別人でなければなりませんが、医療保険などでは同一人物がなることもできます。受取人は誰でもなれるわけではなく、保険会社の規定によって定められています。基本的には配偶者二親等以内の血族が条件となっている場合が多いです。血族とは血のつながりがある親族のことであり、配偶者の兄弟姉妹のような婚姻によって二親等以内の親族となった人は対象外です。しかし、ライフスタイルの多様化により法律上は婚姻にない相手でも、保険会社が独自の規定により受取人として認められるケースもあります。同性パートナーを受取人に設定できる保険会社もあり、自治体が発行するパートナーシップ証明書や住民票、保険会社が独自で用意した書類の提出によって認められるケースが多いです。場合によっては面談が行われることもあります。

受取人は一人だけでなく複数人を設定することも可能です。例としては、親の死亡保険の受取人を複数人いる子どもにそれぞれ設定するといったケースが挙げられます。複数人設定する場合は、保険金受取の手続きに全員の署名や書類が必要になります。手続きが煩雑になりやすいので注意が必要です。また、保険金は代表者1人に振り込まれます。大きな金額を送金することもあるので、受け渡しのトラブルが発生するリスクがあります。そのため、受取人を複数設定するのではなく一人ずつ個別に契約を結ぶ方法を取るケースも多いです。