生命保険の受取人によって税金が違うってほんと?

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今回は生命保険の受取人によって税金が違うってほんと?について解説します。
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皆様は、生命保険の受取の際、受取人の続柄によって対象になる税金が違うことをご存知でしょうか。 多くの場合は、以下の3つのケースに分かれています。 まず、保険の契約者と被保険者が同じで、受取人がその配偶者であるというケースです。この場合にかかる税金は相続税となります。 このケースの死亡保険金には、遺された家族の生活保障という大きな役割があります。受け取る側の今後の生活のことを考慮し、税負担が比較的少ない相続税という形をとっています。 次に、契約者と被保険者が別で、受取人が契約者、つまり本人の場合です。この場合は所得税の対象になります。 保険金を支払った本人が受け取る場合には、死亡保険金に限らず所得税となります。 そして、契約者・被保険者・受取人が全て違うというケースです。例を挙げると、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子という場合です。 この場合は、契約者から受取人に贈与が発生したとみなされ、贈与税になります。 さらに、対象になる税金の種類ごとに、課税対象額も違ってきます。 まず、相続税が課税されるケースの時の課税対象額は、500万円に法定相続人の数をかけたものを超えた金額になります。 例えば、法定相続人が2人で死亡保険金額が1100万円という場合には、非課税対象額の1000万円を超えた100万円の部分が課税対象となるのです。相続税自身にも大きな基礎控除があるため、税制上は3つの中で一番有利と言えます。 次に、所得税の場合の課税対象額です。この場合は死亡保険金額から特別控除の50万円を引いた金額の半分が課税対象です。 死亡保険金額が1000万円の場合を例に挙げると、(1000-50)×0.5で、475万円が課税対象額になります。 最後に贈与税の時の課税対象額は、死亡保険金額から基礎控除額110万円を引いて残った分が課税対象額です。 ですので、死亡保険金が1000万円の時は1000-110で、890万円が課税対象額というわけです。 以上が、生命保険の受取人の違いによる対象の税金の違いと、その税の種類ごとの課税対象額の違いでした。 受取人によって課税金額は大きく違ってきますので、よく考えて受取人を選択しましょう。 税制上は、相続税になるように受け取ることが一番税制上の優遇を受けられますが、各家庭ごとに事情が異なりますので、家族の方とよく相談してから決めることが大事です。 税金に関わる大事なことですので、分からないことや不明な点があれば保険代理店で相談するのもオススメ。当店でも無料相談を承っています。