生命保険の受け取り金、税金はかかる?かからない?

こんにちは!保険選び.comです。
今回は生命保険の受け取り金、税金はかかる?かからない?について解説します。
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生命保険から支払われるお金の中でも税金が課されるのは死亡保険金・解約返戻金・満期保険金の3種類です。

まず死亡保険金に関しては被保険者・契約者・受取人の関係性によって課される税金が変わります。
被保険者と契約者が同じ場合は相続税、契約者と受取人が同じ場合は所得税、被保険者・契約者・受取人全てが異なる場合は贈与税が課されます。

次に満期保険金は契約者と受取人が同じである場合は所得、契約者と受取人が違う場合は贈与として扱われます。

そして解約返戻金に関しては受け取った金額よりもそれまでに支払った保険金の金額が大きかった場合課税対象になりません。
ただし、受け取った金額が支払った金額よりも大きく、契約者と受取人が同じ場合は所得税、そうでない場合は贈与税が課されます。

生命保険の被保険者が亡くなった際に課税されないお金として入院給付金・手術給付金・就業不能給付金が挙げられます。
入院給付金や手術給付金など保険会社から支払われるお金の中でも自分の病気の治療のためにかかったお金は治療費を補填するものであるという理由から非課税となっています。
ただし、医療費控除を受けるにあたって確定申告を行う際には給付金を申告する必要があるので注意が必要です。

そして就業不能保険金とは、病気や怪我などによって仕事ができない状態になった時に保険会社から支払われるお金のことを言います。
この保険金に関しても仕事ができなくなった故に収入がなくなるのでそれを補填するものと扱われ、非課税となっています。
就業不能保険金に似たものに収入保障保険金が挙げられますが、こちらに関しては場合によって課税されるケースとされないケースがあるので注意しましょう。

被保険者が亡くなった際に生命保険会社から支払われるお金には課税されるものとされないものがあります。
課税される税金に関しても被保険者と受取人・契約者の関係性によって課税される税金の種類が変わりますし、場合によっては課税されるもの、されないものがあるので、生命保険を契約する際には支払われるお金とそのお金に課される税金を確認したうえで契約しましょう。
保険の税金で分からないことや保障額の見直しで不安なことがありましたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。