生命保険で高度障害保険金が受け取れるケースについて

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今回は生命保険で高度障害保険金が受け取れるケースについてについて解説します。
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高度障害保険金が受け取れるのは具体的にどのような状態なのかというと、1つ目は言語やそしゃくの機能を完全に失った状態のことを指します。口唇音や口蓋音などを喋れない状態や、声帯がない状態、中枢性失語症などがこれにあたります。 2つ目は両目の視力が全く永久的に失われている状態であることです。矯正視力が0.02より下で、この数値より回復できない状態も含みます。 3つ目は胸腹部の臓器や、中枢神経系・精神に重い障害があり、いつも介護が必要な状態です。この障害により食べ物を自分で口に運べない、服を自分で着ることができないなど、いくつかの条件が設けられています。 4つ目は両腕の手の関節以上の部分が失われたか、両腕が全く動かせない状態にあることで、5つ目は両足の足の関節以上の部分が失われたか、自力で動かせない状態です。 6つ目は片腕の手首から先が失われている、かつ、片足の足首から先が失われているか動かせない、または稼働範囲が通常の10分の1以下である場合だとされています。 7つ目は片腕が全く動かせないか、稼働範囲が通常の10分の1以下で、かつ、片足の足首から先が失われている状態です。 高度障害保険金を受け取れるのは、高度障害の原因となった出来事が起こったのが保険の責任開始期以後であることと、保険の約款に定められている高度障害状態であること、症状が固定してしまっており、回復の見込みがない場合です。 保険の申し込みをした後に事故などによって高度障害が生じてしまった場合であっても、責任開始期以後でなければ、保険金を受け取ることはできません。 また、矯正視力が0.02より下であるが、手術すれば回復できる可能性がある場合も高度障害保険金を受け取るのは不可能です。 反対に、手術などで声帯を摘出したので声を出せない状態である場合や、臓器などの障害により自力で食事や排泄ができず、常に介護が必要な状態である場合は保険金を受け取ることができます。 高度障害保険金は保険の約款に定められている状態にあり、その症状が永久に回復する可能性がない場合のみ受け取れるということを覚えておきましょう。 高度障害保険金は、事故やケガなどによって重い障害が残ってしまった場合に請求できるため、万が一の時にも頼りやすい保険制度です。ただし保険に加入しておけば自動的に受け取れるタイプの保険金ではないため、注意が必要です。高度障害保険金を受け取りたい時は、自分から保険会社へ請求することを忘れないようにしましょう。