生命保険で受取人になれる人って?

こんにちは!保険選び.comです。 今回は生命保険で受取人になれる人、について解説します。 税金に関わる大切なことなので、ぜひ一度しっかり確認しておきましょう!
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保険金受取人が誰なのかによって保険金にかかる税金の種類や金額が変わってくるため、注意が必要です。

まず、保険金の受け取りに指定できるのは親族が基本です。 これは保険金が残された家族の生活を保護することを目的としているためです。

優先順位としては配偶者、親や子、祖父母・兄弟姉妹・孫の順です。これら一親等、二親等の血族がいない場合は、保険会社によっては例外的に三親等の者でも保険金の受け取りを認めることがありますが、あくまでもいない場合に限られる点は知っておきましょう。

また、内縁関係や婚約しているケースでも保険金の受取人になれる場合があります。 内縁関係の場合はお互いが独身で2年以上生計を共にしているなどの条件があり、婚約の場合には一定期間内に結婚することなどが条件に加わります。

しかし、こちらも全ての保険会社に適用があるわけではないため、自分が加入している、もしくはこれから加入を検討する保険会社に確認しておきましょう。

被保険者、契約者、受取人の関係性がどのようなものかによって、かかってくる税金の種類や額も違ってきます。

まず最も多いとされるのが、被保険者と契約者が同一で、受取人が相続人というパターンです。これは相続税の課税対象になります。 しかし、基礎控除額などにより保険金がよほどの大金でなければ税金はかからず、それほど問題にならないのがこのパターンの特徴です。

次に、贈与税に当たるパターンです。これは被保険者と契約者が異なり、契約者以外の者が受取人になったケースです。 課税される可能性が高いケースですから、保険の受取人などを見直す方が良いでしょう。

また、契約者と受取人が同一のケースでは所得税が発生する場合があります。これは一時所得とみなされるためです。 ですが、計算により50万円を超える増加がなければ課税対象には含まれないので問題ありません。

保険金の受け取りは複数でも可能ですし、遺言によっても変更可能です。 受取人によってかかる税金も変わってきますから、自分に適したタイプはどのような保険で誰を受取人にするのか決めておく必要があるでしょう。
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