無駄な差額ベッド代の支払いを防ぐために知っておきたい3つのポイント
こんにちは!保険選び.comです。
今回は無駄な差額ベッド代の支払いを防ぐために知っておきたい3つのポイントについて解説します。
条件の内容は「病室の病床数が4床以下であること」や「病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上であること」、ほかにも「プライバシーを確保するための設備があること」や「個人の私物を収納するための設備や個人用の照明、小さいテーブルや椅子がある」などが挙げられていて、これら4つの条件をすべて満たしている病室が特別室になります。
このような条件を満たしている特別室に差額ベッド代が発生する理由としては、より良い医療を受けるための環境が整っていることが挙げられているようです。特に一般病室と違ってプライバシーの確保が十分できる点が、大きな要因と考えられています。
例えば病床が空いていないなど病院側の都合で特別室への入院となった場合、病院側から差額ベッド代の発生に関する同意書を求められることがあります。この同意書にサインをした場合は差額ベッド代の支払いに同意したことになりますが、同意をしない限りは個室を利用する場合でも差額ベッド代を請求されることはないのです。
また患者自らが特別室の利用を希望した場合は差額ベッド代の支払いが必要になるものの、特に希望していなかった場合など患者の選択によらずに特別室に入院することになった場合は支払う必要はありません。
特別室に入院した際に発生する差額ベッド代は、基本的に患者の希望や同意によるものなので高額療養費制度の対象外とされています。そのため患者が希望していないまたは同意していない場合は、原則として病院側は差額ベッド代を請求することができないのです。このような点を踏まえて、入院する際の無駄な出費を抑えることが大切になります。
今回は無駄な差額ベッド代の支払いを防ぐために知っておきたい3つのポイントについて解説します。
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差額ベッド代がかかる病室とは?
差額ベッド代がかかる病室は特別療養環境室(特別室)と呼ばれており、そう呼ばれる病室には4つの条件があります。条件の内容は「病室の病床数が4床以下であること」や「病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上であること」、ほかにも「プライバシーを確保するための設備があること」や「個人の私物を収納するための設備や個人用の照明、小さいテーブルや椅子がある」などが挙げられていて、これら4つの条件をすべて満たしている病室が特別室になります。
このような条件を満たしている特別室に差額ベッド代が発生する理由としては、より良い医療を受けるための環境が整っていることが挙げられているようです。特に一般病室と違ってプライバシーの確保が十分できる点が、大きな要因と考えられています。
必ずしも差額ベッド代を支払わなくてもよい?
特別室に入院した場合、必ずしも差額ベッド代を支払わなければいけないというわけではありません。ケースによっては、差額ベッド代を必要としないこともあり、条件のポイントとしては「特別室を希望しているのか」と「同意書にサインをしたのか」の2つになります。例えば病床が空いていないなど病院側の都合で特別室への入院となった場合、病院側から差額ベッド代の発生に関する同意書を求められることがあります。この同意書にサインをした場合は差額ベッド代の支払いに同意したことになりますが、同意をしない限りは個室を利用する場合でも差額ベッド代を請求されることはないのです。
また患者自らが特別室の利用を希望した場合は差額ベッド代の支払いが必要になるものの、特に希望していなかった場合など患者の選択によらずに特別室に入院することになった場合は支払う必要はありません。
特別室に入院した際に発生する差額ベッド代は、基本的に患者の希望や同意によるものなので高額療養費制度の対象外とされています。そのため患者が希望していないまたは同意していない場合は、原則として病院側は差額ベッド代を請求することができないのです。このような点を踏まえて、入院する際の無駄な出費を抑えることが大切になります。