死亡保険金・満期保険金の受け取り時にかかる税金の種類を解説!

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今回は死亡保険金・満期保険金の受け取り時にかかる税金の種類を解説!について解説します。
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死亡保険金は被保険者・契約者・受取人によって課される税金の種類が変わります。 まず、被保険者と契約者が同じで受取人だけ違う場合は、相続税が課されます。 例えば親が生命保険をかけていて受取人を子供としているケースなどです。 ただし、相続税が課されるケースに関しては受取人が法定相続人である場合のみとなっているので注意しましょう。 この場合の相続税の計算方法は「死亡保険金-500万円×法定相続人の人数」です。 したがって、夫・妻・子供2人の4人家族で夫が亡くなり、受け取った死亡保険金の金額が1,000万円の場合、法定相続人が妻と子供2人の3人なので、控除額の方が大きく相続税は課されません。 ちなみに死亡保険金を受け取る際に課される税金の中では相続税が最も安いです。 次に、生命保険の契約者が保険金受取人となっていて被保険者のみが違う場合は、所得税として扱われます。 親の生命保険を子供が契約しているケースなどもこちらに当てはまります。 このケースでは死亡保険金は一時所得として扱われます。 計算方法は「(死亡保険金-特別控除50万円-それまでに支払った保険金の総額)/2」です。 そして、契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は贈与税が課されます。 贈与税の計算方法は「死亡保険金-基礎控除額110万円」です。 死亡保険金に課される税金の中でも贈与税は最も控除額が少ない故に税負担が大きいので、なるべく避けるべきでしょう。 また、満期の保険金に関しては死亡保険金よりもシンプルで、契約者と受取人が同じ場合に所得税、そうでない場合は贈与税が課されます。 ここで紹介したように、死亡保険金や満期保険金は契約者・被保険者・受取人の関係性で課される税額が大きく変わります。 特に贈与税の対象となる場合は課される税金の金額が大きくなってしまうので、祖父母が孫を養子とするなど節税対策をしている人も多いです。 一度保険金の契約者・被保険者・受取人を見直し、亡くなった際の遺族の税負担を少しでも軽くしましょう。 保険の見直し方や税金について分からないことや不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。