新型コロナに感染した場合、海外旅行保険の補償対象となるケースは?

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今回は新型コロナに感染した場合、海外旅行保険の補償対象となるケースは?について解説します。
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新型コロナウイルス感染症は「疾病」として扱われるように
海外旅行保険の補償対象となるのは?
救援者費用とは
感染により帰国できないと自動延長される場合もある
死亡時には疾病死亡保険金が支給される

新型コロナウイルス感染症は「疾病」として扱われるように

新型コロナウイルス感染症は、当初「指定感染症」とされてきましたが、2021年3月の法改正によって新型インフルエンザ等感染症に追加され、インフルエンザと同様「疾病」として扱われるようになりました。このことを受け、大手を含むほとんどの保険会社が、新型コロナウイルス感染症を疾病とする商品改正を行っています。保険会社によっては、追加料金なしで新型コロナに対応する商品を出している場合もあります。

海外旅行保険の補償対象となるのは?

新型コロナに感染した場合、海外旅行保険の補償対象となるのは、疾病治療に対して支払われた費用です。新型コロナの感染を疑って現地の病院を受診した、現地の医師の診断によりPCR検査を受けた、実際に治療や入院をしたといった場合にかかる費用が含まれます。

加えて、新型コロナに感染することで日用品をやむを得ず購入したり、国際電話をかけた費用が対象になる場合もあります。現地で新型コロナに感染し、一定期間入院が必要になって、家族などの救援者を呼び寄せる場合、駆けつけるのに必要な渡航費や宿泊費も補償の対象になります。これを「救援者費用」と呼びます。

救援者費用とは

海外旅行保険のなかには「救援者費用」が付帯されているものもあります。

新型コロナに関して「救援者費用」の補償対象となるのは、以下の場合です。
旅行を開始してから発病した
新型コロナウィルスの特例として、保険期間終了後30日以内に医師の指示により治療を開始した

ただし、「救援者費用」対応の海外旅行保険に加入していても、補償対象外となる費用があります。例えば、以下の費用です。
飛行機に乗るためのPCR検査費用(保険期間開始前のため対象外)
出発前の感染によってかかった治療費、海外旅行キャンセル料(保険期間開始前のため対象外)

旅行先で陽性になった場合でも、医師の治療を受けずに延泊したホテル宿泊費用や航空機の変更費用は対象外となってしまいます。なぜなら、「救援者費用」の補償対象となるには医師の指示による治療が条件だからです。保険金請求時には、医師の診断書を提出する必要があります。

感染により帰国できないと自動延長される場合もある

旅先で新型コロナに感染してしまうと、旅程通りに帰国できないといった事態が生じます。そのような場合、旅行前に入っていた保険が自動的に延長される商品もあります。さらに、帰国した数日後に新型コロナを発症するケースも多々あります。海外旅行保険によりカバーされる期間は基本的に出発から帰宅時までですが、疾病治療費用に関しては、責任期間終了後3日の72時間以内です。加えて、新型コロナは潜伏期間が長いため、特例として30日以内に治療を開始した場合でも補償されることになっています。

死亡時には疾病死亡保険金が支給される

残念なことに、海外で新型コロナが原因で死亡した場合、他の疾病によるのと同じように「疾病死亡」保険金が支給されます。なお、遺体を現地で火葬する費用や、遺体を日本に搬送する際の費用は、疾病死亡保険金からではなく、救援者費用から賄われます。