持病を隠して保険に入ったらばれる?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は持病を隠して保険に入ったらばれる?について解説します。
生命保険に加入する際には告知義務というものがあります。告知義務とは、保険加入をする際に健康状態等について「ありのままに」告知しなければならないというもので、何らかの持病があって治療中の場合や過去に大きな病気をした場合、また既往歴がある場合は、加入する前に知らせなければいけない決まりとなっています。
告知義務がある理由としては、持病がある人を安易に保険に加入させると、加入してすぐに保険の適用となる病気になったり、病気をして頻繁に保険金を支払う事になるといったリスクが発生します。生命保険は契約者同士で保険料を負担しあい、困った時に助け合う相互扶助の仕組みなので、虚偽のある人の加入があると契約者間で不公平が生じてしまうからです。
公平性の原則を保険会社は維持する必要があり、そのため持病があると告知した場合には、自分が加入したいと思っている保険に入れないことがあります。
持病があると加入を断られたり保険料が高くなってしまうため、中には持病を隠して契約しようとする人も居ますが、そのような事は決してしてはいけません。保険会社はプロですから、告知義務を怠って持病を隠しても必ずばれてしまいます。ちなみに告知義務に関して時効はありません。何十年前であっても虚偽の報告をすれば罰則の対象です。
では、どういった時に虚偽が無いか調べられるのかというと、実際に事故やケガなどで保険金の請求があったときです。
保険金を支払うということは保険会社にとっては損失ですから、無駄なお金を支払わないように疑わしいと少しでも感じれば全力で調べます。調べ方としては医療機関に問い合わせたり、健康診断の結果をチェックするなどあらゆる方法でチェックされますから、嘘はほぼ効かないと思ってよいでしょう。
早めに決断すれば、支払う予定の保険料の分を貯蓄に回したり、持病があっても加入できる保険へ切り替えたりするなどの対策をとれます。
再告知する場合は、生命保険会社への告知書や、生命保険会社が指定した医師への相談などの方法が挙げられます。保険代理店の担当者や営業職員への口頭での申告は告知したことにはなりません。
告知義務違反をしている場合は放置せず、再告知をして今後の貯蓄や新たな保険加入などに切り替えましょう。
例え持病や既往症があったとしても、現在では持病があっても加入できる保険や条件付きなら保険に加入できることもありますので、虚偽の申告をするのではなく保険会社やプロに相談するようにしましょう。引受基準緩和型プランとして多くの保険会社がプランを用意しています。
当店でも、持病をお持ちの方でも加入できる保険のご案内を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
今回は持病を隠して保険に入ったらばれる?について解説します。
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生命保険に告知義務を設ける理由

告知義務がある理由としては、持病がある人を安易に保険に加入させると、加入してすぐに保険の適用となる病気になったり、病気をして頻繁に保険金を支払う事になるといったリスクが発生します。生命保険は契約者同士で保険料を負担しあい、困った時に助け合う相互扶助の仕組みなので、虚偽のある人の加入があると契約者間で不公平が生じてしまうからです。
公平性の原則を保険会社は維持する必要があり、そのため持病があると告知した場合には、自分が加入したいと思っている保険に入れないことがあります。
持病があると加入を断られたり保険料が高くなってしまうため、中には持病を隠して契約しようとする人も居ますが、そのような事は決してしてはいけません。保険会社はプロですから、告知義務を怠って持病を隠しても必ずばれてしまいます。ちなみに告知義務に関して時効はありません。何十年前であっても虚偽の報告をすれば罰則の対象です。
保険金の請求があったときに調査される
とはいえ、保険に加入する際に厳しく調べられるということはありません。保険会社も基本的には加入希望者を断るようなことはしたくないですし、加入希望者のことをまずは信用しているからです。では、どういった時に虚偽が無いか調べられるのかというと、実際に事故やケガなどで保険金の請求があったときです。
保険金を支払うということは保険会社にとっては損失ですから、無駄なお金を支払わないように疑わしいと少しでも感じれば全力で調べます。調べ方としては医療機関に問い合わせたり、健康診断の結果をチェックするなどあらゆる方法でチェックされますから、嘘はほぼ効かないと思ってよいでしょう。
告知義務違反をしてしまったら
加入の際に告知書に虚偽を記載してしまったら、告知義務違反となり契約の解除の対象になったり契約取り消しの対象になったりします。加入して2年以内であれば契約を解除することが可能です。そして、何年契約していたとしても虚偽の申告が発覚した場合、保険金は一切支払われません。保険金が支払われないことはもちろん、支払った保険料が戻ってくることもありません。後で告知をし忘れていたことに気づいたら
告知義務のある持病を患っているにもかかわらずうっかり告知を忘れていた場合は、すぐに告知をしましょう。告知義務違反をすると保険金が一切支払われないことがあります。その際、支払った保険料も戻ってきません。早めに決断すれば、支払う予定の保険料の分を貯蓄に回したり、持病があっても加入できる保険へ切り替えたりするなどの対策をとれます。
再告知する場合は、生命保険会社への告知書や、生命保険会社が指定した医師への相談などの方法が挙げられます。保険代理店の担当者や営業職員への口頭での申告は告知したことにはなりません。
告知義務違反をしている場合は放置せず、再告知をして今後の貯蓄や新たな保険加入などに切り替えましょう。
持病があっても入れる保険を探しましょう
このように、保険に加入したいからといって虚偽の告知をすることは絶対にしてはいけませんし、保険金の支払いが発生した時点で調べられて嘘が発覚します。例え持病や既往症があったとしても、現在では持病があっても加入できる保険や条件付きなら保険に加入できることもありますので、虚偽の申告をするのではなく保険会社やプロに相談するようにしましょう。引受基準緩和型プランとして多くの保険会社がプランを用意しています。
当店でも、持病をお持ちの方でも加入できる保険のご案内を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。