学資保険の受け取りでかかる税金について
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今回は学資保険の受け取りでかかる税金についてについて解説します。
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一般的に、何らかの所得を受け取った場合には、それに対して課税されるというのが税務の原則です。
ただし、これには一定の例外が存在する点に注意が必要です。
例えば、多くのサラリーマンのように収入が勤務先から受け取っている給料以外に存在しないような人については、他の所得が20万円を超えない限りは確定申告をする必要がなく、実質的に当該所得は非課税とされています。
また、一時所得や贈与所得についても、一定の控除枠が設けられているため、それを超えない限りは課税されることはありません。
学資保険の学資金や学資年金は、これらの控除の恩恵を受けて課税されないケースが多いのですが、以上で述べたように、それはあくまでも例外であるという点を認識しておかなければなりません。
ケースとしてはそれほど多くはないのですが、学資保険の保険料の支払人と学資金や学資年金の受取人が違っている場合には、受け取った金銭は贈与として処理されることになります。
贈与は110万円以下であれば課税されることはないのですが、110万円を超えてしまうと、支払った保険料を控除することができず、受領した学資金や学資年金の全額に対して、贈与税と言われる税金が課される点に注意しなければなりません。
あらかじめ税金が課される事態を回避しておきたいのであれば、保険料の支払人と学資金や学資年金の受取人は、分けずに同一にしておいた方が良いでしょう。どうしても別人にしたいという事情がある場合には、年間の受け取り金額が110万円以下になるようにしておけば、贈与税を課されずに済むはずです。
学資保険の中には、保険の契約者である親が死亡した場合に、育英年金や養育年金が受け取れる商品が存在します。
これらの年金については、親の死亡時に、その受給権に対して相続税が課されるとともに、翌年以降の年金の受け取り時に雑所得として所得税が課されるという点に注意が必要です。また、金額が大きくなると、子供が扶養から外れて親の所得税が増加するような場合もあります。 無料保険相談を予約する