契約者が行方不明になった…保険金って受け取れる?

こんにちは!保険選び.comです。
今回は契約者が行方不明になった…保険金って受け取れる?について解説します。
保険選び.comでは無料保険相談を行なっております。お客様のご都合に合わせて、何度でもご相談可能!豊富な経験と実績を持つスタッフがお客様の保険選びをサポートします。
無料保険相談を予約する
Chapter
契約者以外が保険を解約するには
保険金を受け取るには失踪宣告の申し立てが必要
代理人が保険契約を解約するときに必要なもの
保険に加入しているかの調べ方
正しい手順で慎重な手続きを

契約者以外が保険を解約するには

契約者が行方不明になった…保険金って受け取れる? 保険に関するトラブルの中でも、保険契約者が行方不明というケースは対処に手間がかかります。まずはその理由を解説します。

保険を解約することは可能ですが、その場合は契約者本人が作成した委任状が必要になります。
保険の解約は契約者本人だけができる手続きであり、例え親族であっても委任状が無ければ解約することはできません

しかし、契約者の所在が分からない状況では本人の意思を確認することは不可能なので、そのような場合は家庭裁判所で財産管理人を選定してもらう必要があります。
家庭裁判所から権限外行為の許可を貰った財産管理人であれば、財産の一種と見なされる保険の解約手続きを行うことが可能となります。

ただし、財産管理人の選定は数か月から半年以上の時間がかかってしまうことがあるので、保険の解約を検討する場合は速やかに判断するのが重要と言えます。

保険金を受け取るには失踪宣告の申し立てが必要

万が一保険契約者が行方不明になった場合は、決められた手続きを行えば保険金を受け取ることは可能です。その場合、まずは家庭裁判所に「失踪宣言」の申し立てが必要になります。

失踪宣言とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。これは民法30条・31条に定められています。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
*民法 | e-Gov法令検索より引用

失踪宣告を申し立てるには、保険契約者が行方不明になってから7年が経過する必要があります。 しかし、地震や火災、船舶の事故といった特別な理由で行方不明になった場合は特別失踪として扱われ、行方不明になってから1年が経過すれば死亡したと見なされます。 どちらの場合も、失踪が認定されると死亡したと扱われ、保険金を受け取ることが可能となります。

失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てを行い、その内容に不備が無いことが認められると受理されます。申し立ての方法については下記サイトを参考にしてください。

*参考サイト:裁判所 | 失踪宣告

受理されて初めて「失踪した」と判断されますが、保険金を受け取るためには、失踪宣告が受理されるまで掛け金の支払いを続けなければいけません。

また、保険契約者の生存が確認されると失踪宣告は取り消されると共に、保険金は保険会社へ返却することになります。

代理人が保険契約を解約するときに必要なもの

代理人が保険契約を解約するときは、以下の書類が必要です。

【代理人による保険解約に必要なもの】
  • ・解約予定保険の証券番号
  • ・契約者本人の実印
  • ・代理人の実印
  • ・代理人の身分証明書
  • ・契約者本人名義の銀行口座番号

委任状がある場合はそちらも用意しなくてはなりませんが、契約者が行方不明では用意できません。代わりに財産管理人であることを証明する書類や、失踪宣言が認められた書類を用意しておきましょう。

保険を解約すると、解約返戻金が発生します。保険者以外の人が解約した場合、返戻金は受け取れません。契約者本人の口座に振り込む形になります。契約者本人名義の銀行口座が必要になるのは、このためです。

保険に加入しているかの調べ方

行方不明になった人が出たとき、初めて財産の整理を行う場合もあります。このとき、「銀行口座などは判明しても、保険に加入しているかは分からない」などの状況に陥ることが多いです。行方不明になった方の加入状況を調べるには、以下の書類がヒントになります。

【保険加入していると送られてくる書類】
  • ・保険証券
  • ・加入している保険の現状をお知らせする書類
  • ・生命保険料控除を知らせる書類

これらの書類があれば、保険に加入している可能性が高いです。また、通帳に保険会社名のついた振り込み・引き落としがある場合も、ヒントになります。

保険料は給与から天引きされる「団体扱」で支払うこともあります。給与明細に保険料の支払いに関わる項目があったときは、会社の保険担当者に連絡しましょう。保険の加入状況は、保険会社からの書類だけでなく、通帳や給与明細からも判明します。ほかの書類も注意深く確認しましょう。

正しい手順で慎重な手続きを

このように、保険契約者が行方不明になった際は、保険契約を継続するかどうかでその後の手続き方法も変わります。
保険を解約する場合、または掛け金を払い続けて保険金を受け取る場合で、それぞれ別の理由で家庭裁判所に届け出る必要があるのです。

いずれの場合も、法律で決められた正しい手順に沿って行う必要があります。保険会社や法律の専門家と相談して、慎重に手続きを進めるように心がけることが大切です。