こんにちは!保険選び.comです。
今回は
壁紙(クロス)が破れた場合、火災保険で補償される?について解説します。
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WEBから火災保険を申し込む- Chapter
- 建物に対する保険について
- 火災保険は自然災害以外にも対応している
- 壁紙やクロスの破損を火災保険補うための2つの条件
建物に対する保険について
人間にも生命保険があるように、建物にも保険があります。代表的なものは「火災保険」や「地震保険」などです。地震保険に関してはその名の通り、地震が起きた時のためのものですが、火災保険に関しては様々なものに対応している保険であることはあまり知られていません。火災保険は、火事以外にも「風災」や「水災」、他にも飛来物による建物の破損などにも適用される大変便利な保険なのです。
火災保険は自然災害以外にも対応している
火災保険は自然災害以外にも、建物の内部で起こる事故にも対応しています。例えば、部屋の壁紙やクロスのひび割れなどにも、火災保険が有効です。壁紙やクロスは、経年劣化や地震によってひび割れが出来る事があります。ひび割れが出来ると、そこから雨水などが部屋に侵入する恐れもあり、それがカビの発生原因になることがあります。そのため、ひび割れが発生した場合には、すぐに対処しなくてはならないのです。ですが、ひび割れの修繕は自分で行うのであれば安く済みますが、専門業者に依頼をして修繕してもらう場合には費用が掛かります。その費用を火災保険で補うことが出来るのです。
壁紙やクロスの破損を火災保険補うための2つの条件
ただし壁紙やクロスの破損を、火災保険で補う場合には2つの条件があります。
条件① 特約に加入している必要がある
1つ目は、壁紙等の破損には「破損・汚損」や「不測かつ突発的な事故」という保険会社の
「特約」に加入している必要があるのです。不測かつ突発的な事故というのは、外部からの攻撃によって建物が傷ついたり、荷物を運び入れている最中に壁を傷つけてしまったといった場合です。ですが、故意に壁紙を傷つける等の場合には、補償の対象にはならないので注意が必要です。
条件① 3年以内の申請が必要
そしてもう1つの条件が、
壁紙等の破損の被害があってから、3年以内に申請しなければならないということです。この二つの条件を満たしている場合には、火災保険で壁紙等の破損を修繕することが出来る対象になります。火災保険は火事が起きた時のための保険というイメージを持っている人が多いです。しかし、火事以外の様々な建物の損傷の補償に使える便利な保険です。いざという時のためには火災保険に加入しておくことが大切です。