傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜事前に知っておきたいポイント編〜
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今回は傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜事前に知っておきたいポイント編〜について解説します。
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傷病手当金の1日当たりの金額は、標準報酬月額を30日で割った日額の3分の2になります。標準報酬月額とは1か月の給料ではありませんが、おおよその目安として、傷病手当金の月額は月給の67%程度になります。
支給されるのは、傷病で会社を休んだ期間の内、待期後から最長1年6ヶ月までです。
傷病手当は、給与の支払いがある場合は、原則支給されません。ただし、傷病手当金の日額より給与の日額が少ない場合には、差額分の支給があります。
また、障害厚生年金や老齢退職年金などの公的年金受給中の場合は支給されませんが、公的年金額の360分の1が傷病手当金日額よりも少ない場合には、差額分の支給があります。
さらに、労災保険から休業補償給付受けている間は支給されませんが、傷病手当金日額に比べて休業補償給付日額が少ない場合には、差額分の支給があります。
状況次第では、受給中に退職することも考えられます。条件を満たせば、引き続き受給することが可能です。これを継続給付といいます。
健康保険の資格を喪失する前日までに、1年以上継続して被保険者であった方は受給の対象になりますが、国民健康保険や任意継続期間は健康保険加入通算の対象になりませんので注意して下さい。
加入期間が退職日を含めて1年以上に満たないようであれば、傷病手当金が受給できませんので、退職日を先延ばしにすることも考える必要があります。また、退職するその当日に勤務してしまうと、労務不能とみなされませんので、傷病手当金の継続受給は出来ないことになります。さらに、在職中に受給していた期間が1年6ヶ月に達していない場合、”退職後も在職中と同じ病気で働くことが出来ないこと”も継続受給に必要な条件のひとつです。
傷病手当金は、所得税や住民税がかからない非課税所得扱いになります。しかし、住民税は前年の所得に応じて課税徴収されますので、傷病手当金を受給していても支払う必要が出てきます。
社会保険料は、税と違って傷病手当受給中であっても原則支払いが必要です。社会保険の中でも、雇用保険料と労災保険料の負担はありませんが、厚生年金保険料と健康保険料は、今まで通り負担します。 無料保険相談を予約する