傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜手続きでの注意点編〜

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今回は傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜手続きでの注意点編〜について解説します。
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傷病手当金の仕組み
請求条件に当たる「待機期間」に注意
傷病手当金給付のための手続き
傷病手当金はこまめに申請しましょう
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傷病手当金の仕組み

傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜手続きでの注意点編〜 傷病手当金とは、ケガや病気により仕事を休まなければいけなくなった際に、被保険者の生活保障を目的として公的医療保険(健康保険)から給付を受ける事ができる、公的な保険制度です。
傷病手当金を受給するためには、休職中に会社からの給与支払いが発生しないことが条件となっています。

次に、会社を休んだ日数が連続して3日間を超えており、4日目以降の休職日数に対して支払われるという決まりがあります。

傷病手当金は業務外で起こったケガや病気に対して支払われるものですので、業務上に起こったケガや病気であれば労災保険からの給付をうけることになります。労災保険から休業(補償)給付を受けるためには、労働基準監督署に休業(補償)給付の支給申請を行い、労災の認定を受ける必要があります。

傷病手当金の待機期間や給付の対象となる条件についてはこちらの記事もご覧ください。



また、傷病手当金は、会社員や公務員などが加入している健康保険から支給される制度です。自営業者など、国民健康保険に加入している人は対象になりませんので、注意が必要です。

請求条件に当たる「待機期間」に注意

傷病手当金を得るには、給与が発生しない日が3日間続くことが条件です。この3日間は「待機期間」と呼ばれており、待機期間とその翌日に給与が発生しないことが、傷病手当金の請求条件となります。

待機期間中は、土日祝や有休の取得があっても問題ありません。有休が残っている状態でも、傷病手当金は請求できます。しかし、待機期間を過ぎた4日目に有休を取得していると、支給条件から除外されてしまいます。請求条件に当てはまるなら、手続きを終えてから有休を消化しましょう。

また、勤務期間中のケガや病気で動けなくなったとき、早退や半休をするケースがあります。待機期間は、早退・半休をした日を初日として計算できます。算定できる日を間違えてしまうと請求がスムーズにいかないこともあるため、ご注意ください。

傷病手当金給付のための手続き

傷病手当金
給付を受けるための申請は、実際に休業した事後におこなうのが基本となっています。なぜなら、申請に必要となる医師の証明書類と事業主が記入する書類は、休業期間が経過してから記入してもらう決まりとなっているからです。

傷病手当金は自動的にもらえるものではないので、申請手続きが必要になります。

まず、被保険者が事業主にケガや病気で業務を欠勤することを連絡します。

その後、健康保険組合から申請に必要な書類「傷病手当金支給申請書」を取り寄せます。申請書は全国保険協会HPの「健康保険傷病手当金支給申請書」からダウンロードできます。手書き用と入力用と用意されているので、記入しやすい方を利用すると良いでしょう。

申請書は計4ページあり、1~2ページ目は被保険者記入用、3ページ目は事業主記入用、4ページ目は療養担当者記入用となっています。

療養担当者記入用の記入は病院の医師に依頼しますが、書類作成に2週間程度かかることもあるため、早めに依頼しておくことに注意しましょう。

事業主記入用の書類は、会社の事業主に記入を依頼しましょう。以前までは初回申請時に出勤簿のコピーや賃金台帳のコピーを添付することが必要でしたが、2016年4月以降、賃金台帳や出勤簿の添付は不要となりました。つまり、賃金台帳が添付されていることで、協会けんぽで確認できていた欠勤日に支給された賃金の有無が、申請書のみで判断されることになります。今まで以上に申請書の記入に誤りがないかよく確認する必要があります。

記入を終えた書類は健康保険組合へ提出し、傷病手当金の申請をします。
申請は会社に提出して会社経由で申請しても、被保険者が健康保険組合に直接郵送などで申請してもどちらでも良いので、迅速に申請しできるだけ早く給付を受けられるようにするのがポイントです。

その後審査が行われ給付となりますが、実際にお金が振り込まれるまでに申請してから数週間はかかります。ですので、「傷病手当金支給申請書」の作成・申請はできるだけ迅速に行いましょう。

傷病手当金はこまめに申請しましょう

傷病手当金の申請期間には上限はないため、長期分をまとめて申請することもできます。ですが、申請は休職期間の事後となるため、長期でまとめてしまうと実際に給付金を受け取るのがずいぶん遅くなります。
長期休業の場合は、1ヵ月ごとの申請がおすすめです。なぜなら1ヵ月ごとに申請すると毎月傷病手当金を受け取れるので、休業期間中の生活保障を得ることができるからです。