傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜申請条件編〜
こんにちは!保険選び.comです。
今回は傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜申請条件編〜について解説します。
ですが、病気や怪我をしたからといって、すべての人が傷病手当金をもらえるわけではありません。そこには、一定の条件が必要になります。
業務内で負った病気や怪我の場合は、労災保険が適用されるので傷病手当金は支給されません。
制度の対象となるのは、病気や怪我の場合だけです。美容整形などは対象外となるので注意しましょう。
傷病手当金をもらう条件のなかには、「労務不能であること」が含まれています。
労務不能というのは、仕事に就くことができないことで、自己判断や自己申告で決まるものではありません。
労務不能であるかどうかについては、被保険者がそれまで就いていた業務内容などを元にして医師が判断するものです。そのため、場合によってはもらえないケースもあります。
条件には、「休職期間に給与の支払いがないこと」というものもあります。
たとえ、病気や怪我が原因で業務を休んだ場合でも、給与が支払われている間は、申請をしても傷病手当金が支給されることはありません。申請するときには、条件に当てはまるかどうかを確認しておきましょう。
今回は傷病手当金は自動的にもらえるものではありません!〜申請条件編〜について解説します。
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傷病手当金とは?支給される条件と制度の概要
傷病手当金というのは、病気や怪我の療養のために会社を休んだときに、公的医療保険から受けとることができる手当金のことです。 療養中で仕事をすることができなくては、生活をすることができません。傷病手当金は、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度なのです。ですが、病気や怪我をしたからといって、すべての人が傷病手当金をもらえるわけではありません。そこには、一定の条件が必要になります。
傷病手当金が支給されないケースと受給の条件について
そのなかの1つが、「療養を要する病気や怪我が業務外の事由によること」です。業務内で負った病気や怪我の場合は、労災保険が適用されるので傷病手当金は支給されません。
制度の対象となるのは、病気や怪我の場合だけです。美容整形などは対象外となるので注意しましょう。
傷病手当金をもらう条件のなかには、「労務不能であること」が含まれています。
労務不能というのは、仕事に就くことができないことで、自己判断や自己申告で決まるものではありません。
労務不能であるかどうかについては、被保険者がそれまで就いていた業務内容などを元にして医師が判断するものです。そのため、場合によってはもらえないケースもあります。
傷病手当金の待機期間と休業日数の条件について
また、「連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること」も傷病手当金をもらう条件となっています。病気や怪我が原因で休んだとしても、「待機期間」として3日間連続して休んだ後の4日目以降からになります。待機期間の3日間には、有給や公休、欠勤が含まれていますが連続していなくては給付されることはありません。申請をするときには必ず確認しておきましょう。傷病手当金の申請条件と給与支払いの有無について
傷病手当金を給付してもらうためには、一定の条件を満たすことが必要です。条件には、「休職期間に給与の支払いがないこと」というものもあります。
たとえ、病気や怪我が原因で業務を休んだ場合でも、給与が支払われている間は、申請をしても傷病手当金が支給されることはありません。申請するときには、条件に当てはまるかどうかを確認しておきましょう。