通院介助は介護保険の対象となりますか?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は通院介助は介護保険の対象となりますか?について解説します。
高齢者にとって通院とは、健康を維持し、病気から快復するためにも必要不可欠なことです。しかし、予約を取っていたとしても、通院は待ち時間も含めれば長い時間がかかるものであるうえに、通院のために毎回家族が付き添うことができるというわけではありません。
そのような際に役立つ存在が通院介助です。通院介助とは、通院前の準備からはじまり、病院までの移動、受診の手続きに病院から自宅までの移動などを訪問介護員(ホームヘルパー)に依頼することができるサービスのことを指します。訪問介護員は、介護の専門資格を持っているので、一人での移動が困難な高齢者であっても、安心して依頼することが可能です。タクシーに乗り込む際の介助をはじめとした移動の介助のほか、診察券提出など診察の手続きの補助なども行ってくれます。
自立して生活することができる高齢者や軽度の患者さんの場合であれば1人で外出できるということが多いことから、要支援1や2の高齢者は、原則として認められていないので、依頼する場合には自費サービスとなるでしょう。また、要支援1から2の方は、介護保険制度ではなく市町村事業の介護予防、日常生活支援総合事業で実施されるというのも大きな理由です。
利用できるのは、高齢者の中でも要介護の1から5に該当しており、かつケアマネージャーが通院に介助が必要と判断して、ケアプランに追加した人です。また、ケアプランに追加されていたとしても、自宅以外からの通院の場合も介護保険に含まれないので注意が必要です。
ただし、これまでは複数の病院を同時に受診する場合は適用外だったのですが、令和3年の制度見直しで目的地が複数ある場合であっても、自宅が始点または終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所/入所系サービスの事業所から病院等への移送といった場合の介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、適用されることになりました。要介護者の身体的、金銭的な負担が軽減されるようになったのですね。
*厚生労働省 | 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
例えば、通院介助を2時間利用する場合の費用は、579円+84円×2=747円です。
(自己負担額1割の場合の利用料)
通院介助を検討している方は、費用も考慮して安全に通院してください。
今回は通院介助は介護保険の対象となりますか?について解説します。
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そもそも「通院介助」とは?
通院介助とはその名の通り、患者さんが医療機関に行くまでの”移動”のための介助のことを指します。高齢者にとって通院とは、健康を維持し、病気から快復するためにも必要不可欠なことです。しかし、予約を取っていたとしても、通院は待ち時間も含めれば長い時間がかかるものであるうえに、通院のために毎回家族が付き添うことができるというわけではありません。
そのような際に役立つ存在が通院介助です。通院介助とは、通院前の準備からはじまり、病院までの移動、受診の手続きに病院から自宅までの移動などを訪問介護員(ホームヘルパー)に依頼することができるサービスのことを指します。訪問介護員は、介護の専門資格を持っているので、一人での移動が困難な高齢者であっても、安心して依頼することが可能です。タクシーに乗り込む際の介助をはじめとした移動の介助のほか、診察券提出など診察の手続きの補助なども行ってくれます。
通院介助適用の条件
通院介助は介護保険の訪問介護にあたるサービスのひとつといえます。ただし、どのような場合でも介護保険の範囲に含まれるわけではありません。自立して生活することができる高齢者や軽度の患者さんの場合であれば1人で外出できるということが多いことから、要支援1や2の高齢者は、原則として認められていないので、依頼する場合には自費サービスとなるでしょう。また、要支援1から2の方は、介護保険制度ではなく市町村事業の介護予防、日常生活支援総合事業で実施されるというのも大きな理由です。
利用できるのは、高齢者の中でも要介護の1から5に該当しており、かつケアマネージャーが通院に介助が必要と判断して、ケアプランに追加した人です。また、ケアプランに追加されていたとしても、自宅以外からの通院の場合も介護保険に含まれないので注意が必要です。
判定区分 | 状態の例 |
要支援1 | 基本的な日常生活は自分でできるが、部屋の掃除や身の回りの世話の一部で手助けを必要としている状態。 |
要支援2 | 基本的な日常生活は自分でできるが、自立歩行や立ち上がりに何らかの支えを必要とする状態。 |
要介護1 | 歩行不安定や下肢筋力低下により日常生活の一部に介助が必要な状態。また、病気などにより心身状態が不安定な状態や認知症などの症状がある。 |
要介護2 | 食事や排せつなど、日常の基本動作においても介助が必要になり始める状態。自立歩行が困難な場合もある。 |
要介護3 | 食事や排せつなど、生活を通して全面的な介助が必要になる状態。自立歩行が困難。 |
要介護4 | 介助がなければ、食事や排せつなど、日常生活ができない状態。移動には車いすが必要。全面的な介護が必要ではあるが、会話は可能。 |
要介護5 | ほとんど寝たきりの状態で、介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能である状態。意思疎通が困難な場合が多い。 |
介護保険が適用されない条件
通院介助は介護保険が適用されることも多いですが、基本的に病院の待ち時間や診療時間の介助は保険対象となる身体介護に当てはまらないので注意が必要です。病院内の移動やそれに関するサポートは、病院側で行われるという考えです。院内でも必要であるとケアマネージャーが判断し、病院で対応できない場合に限り、対象となる場合があります。条件によっては「え、これも適用外なの?」ということもありますので、事前に細かく確認してみましょう。通院介助は介護保険と自費サービスを併用して使用し、安全に通院してください。*厚生労働省 | 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
通院介助にかかる費用は?
通院する場合、徒歩や公共交通機関を使用したときと介護タクシーを使用したときで費用の算出方法が異なります。通院介助にかかる費用のシミュレーションをしてみましょう。①徒歩や公共交通機関で通院する場合
自己負担割合が1割の場合、利用時間により以下の費用がかかります。- 20分未満……167円
- 20分以上30分未満……250円
- 30分以上1時間未満……396円
- 1時間以上……579円・追加で30分ごとに84円
例えば、通院介助を2時間利用する場合の費用は、579円+84円×2=747円です。
②介護タクシーで通院する場合
介護タクシーを利用する場合、介護保険の通院等乗降介助の適用となります。(自己負担額1割の場合の利用料)
- ・通院等乗降介助:99円
- ・タクシー運賃:一般的なタクシーと同じ(最初の2km=800円、それ以降は1kmごとに400円)
- ・介助器具レンタル費用:業者の規定による(目安:車いす……無料〜1,400円・リクライニング車いす……1,500円・ストレッチャー……4,000円〜・酸素吸入セット……3,000円〜)
通院介助を検討している方は、費用も考慮して安全に通院してください。