自動車保険の解約や中断制度について解説!

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今回は自動車保険の解約や中断制度について解説!について解説します。
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自動車保険には等級があります。等級は事故の回数や内容によって変わり、等級に応じて保険料も変わります。 等級は1等級から20等級まであり、はじめての契約は6等級から始まります。そして1年間、無事故無違反だと次の年は7等級に上がり、逆に事故を起こしてしまうと次年度は等級が下がりますが、どれだけ下がるかは事故の内容や件数によって異なります。 等級が上がるほど保険料の割引率が高くなるので、支払う保険料は安くなり、等級が下がるほど割引が少なくなるため保険料が高くなるという仕組みです。 車が不要になると自動車保険も解約になりますが、また車が必要になり保険に加入したい場合、等級はどうなるのでしょうか。 前の保険を手放すときに何の手続きもしなければ、新規契約する保険はまた6等級から始まることになりますが、「中断制度」を活用することで、10年以内なら他社への加入でも等級を引き継ぐことができるようになります。 またその制度は同居の家族も使用することができるのでとても便利です。 中断証明書の発行には「満期前の等級が7等級以上」「廃車などの手続きを完了していること」などの条件がありますが、条件を満たせば利用することができます。 車はそのまま持ち続けながら、加入している自動車保険会社を解約し他社への加入を考えている場合、等級を引き継ぐためには注意するべきポイントがいくつかあります。 1つ目は、満期日から7日以内に他社に新規手続きをしなければ等級が消滅してしまうということ。 2つ目は、事故歴があり等級が下がる期間中に他社への乗り換えをした場合には、その期間中は下がった等級のままで引き継がれるということです。 保険会社同士には情報交換制度があるので、申込者本人が事故のことを黙っていてもわかってしまいます。 3つ目は、一部の共済保険の場合は民間の損害保険会社と制度が異なるので、等級の引継ぎが適用しないということです。 共済保険に加入している場合は、民間に移行しても等級を引き継げないし、民間の保険会社から共済の保険会社に移行する場合も等級を引き継ぐことができないことになっています。 車が不要になり自動車保険を解約するときには、10年以内に自分や家族が再度加入の可能性があるなら中断制度の手続きをとっておくと等級を引き継ぐことができます。 車を持った状態で保険会社を乗り換える場合は、満期日から7日以上経過すると等級が消えることと、事故の等級引き下げ期間中はその等級で引き継がれること、共済と民間の間では適用しないことをきちんと把握しておきましょう。