生活保護を受けながら生命保険に加入し続けることはできないの?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は生活保護を受けながら生命保険に加入し続けることはできないの?について解説します。
そもそも「生活保護」の定義について確認しましょう。厚生労働省HPの「生活保護制度」 によると、下記のように説明されています。
具体的に条件について見てみると、
上記を以てしても生活が困窮する場合においてのみ、生活保護を受けることができるのです。
他人が支払った税金によって、生活保護者が生命保険という資産を形成することを防ぐために、そのようなルールが設けられているのです。
生活保護の受給を申請した時に生命保険の加入が発覚すると、生命保険の解約を求められます。これは、生命保険を解約したときに生じる解約返戻金などにより、生活が維持できるとみなされるためです。
解約によって生じる返戻金が尽きて初めて、生活保護の申請が認められることになります。
また、生活保護を受けることで医療費や葬祭費も負担する必要がなくなるため、生命保険に加入するメリットが薄いことも理由と言えるでしょう。
しかし、例外的に生活保護を受けていても生命保険に加入し続けることができる場合もあるのです。
ただし、学資保険は例外的に認められるケースもあるため、ケースワーカーなどに相談してみるとよいかもしれません。
解約によって得た返戻金は収入となるので申告が必要になるので注意しましょう。
とはいえ、生活保護の減額・打ち切りを決めるのは自治体です。加入による影響を受けないようにするには、事前にケースワーカーなどに判断してもらう必要があります。必ず相談してから加入手続きを行ってください。
また、継続の場合、同じ世帯に住む親兄弟や子どもが保険者だと、保険料を生活に充てるよう指示される可能性が高いです。結果、生活保護費の減額・打ち切りも十分考えられます。保険者と被保険者を分けるときは、同一世帯の人を選ばないようにしましょう。
保険金は、収入の一部とみなされます。保険金を受け取ったのに生活保護費を返さないと、不正受給とみなされてしまいます。隠して保険金を受け取ったために罰則を受けたケースもあるため、保険金を受け取ったら少額でも必ずケースワーカーに相談しましょう。
また、保険金を受け取らなかった場合も注意が必要です。受給者が保険を解約したとき、解約返戻金を受け取らないケースがあります。しかし受け取らなくても発生した解約返戻金は収入とみなされるため、ケースワーカーに報告しなくてはなりません。
これは、保険金も同様です。受け取らない対応をして申告をしないでいたために、不正受給を疑われたケースもあります。最悪の場合、お金を受け取っていないのに不正受給とみなされてしまい、罰則を受けることも。生活保護をもらっているからと受け取り拒否しようとする方もいますが、拒否せずケースワーカーに相談した方が無難です。
一旦解約してしまえば、再加入する時に年齢を重ねていたり、疾病を患っていたりと条件が厳しくなっている可能性もあります。保険に加入し続けることは目先にとらわれず、長い人生設計の上で大事なことになります。
生活保護受給者となっても、将来のために、生命保険はできるだけ解約せず維持する、または新規加入できる保険を検討する方向でうまく利用してみてはいかがでしょうか。
今回は生活保護を受けながら生命保険に加入し続けることはできないの?について解説します。
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- Chapter
- 生活保護とは?受給条件についても解説
- 生活保護を受けていたら原則として生命保険には加入できない
- 生活保護を受けながら生命保険に加入するための条件
- 被保険者なら加入・継続できる可能性がある
- 保険金を受け取った場合はどうなるか
- 生命保険はできるだけ解約しないのが賢明
- 生活保護受給者は生命保険の新規加入は可能か
生活保護とは?受給条件についても解説

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。(中略)生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
具体的に条件について見てみると、
- 資産の活用:預貯金や生活に利用していない土地・家屋があれば売却して現金に換え、生活費に充てる必要があります
- 能力の活用:働くことが可能な場合は、その能力に応じて働く必要があります
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、それらを活用する必要があります
- 扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受ける必要があります
上記を以てしても生活が困窮する場合においてのみ、生活保護を受けることができるのです。
生活保護を受けていたら原則として生命保険には加入できない
生活保護を受けている場合、原則として生命保険には加入できません。なぜなら、生活保護の原資が国民の税金であるためです。他人が支払った税金によって、生活保護者が生命保険という資産を形成することを防ぐために、そのようなルールが設けられているのです。
生活保護の受給を申請した時に生命保険の加入が発覚すると、生命保険の解約を求められます。これは、生命保険を解約したときに生じる解約返戻金などにより、生活が維持できるとみなされるためです。
解約によって生じる返戻金が尽きて初めて、生活保護の申請が認められることになります。
また、生活保護を受けることで医療費や葬祭費も負担する必要がなくなるため、生命保険に加入するメリットが薄いことも理由と言えるでしょう。
しかし、例外的に生活保護を受けていても生命保険に加入し続けることができる場合もあるのです。
生活保護を受けながら生命保険に加入するための条件
生活保護者が生命保険に加入し続けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。1.危険目的の保険であること
1点目に、死亡や障害といった危険対策を目的とした保険であることが必要となります。最近では様々な種類の保険が登場していますが、生活保護者は貯蓄型の保険への加入は認められません。税金による資産形成とされてしまうためです。ただし、学資保険は例外的に認められるケースもあるため、ケースワーカーなどに相談してみるとよいかもしれません。
2.毎月の保険料が低額であること
2点目に、毎月支払う保険料が低額であることが条件になります。各自治体によって定められている最低生活費の10から15パーセント程度が相場のようです。その定められた範囲内であれば、生命保険の支払いは認められるようです。3.解約返戻金が低額であること
3点目に、生活保護の申請時に保険の解約返戻金が30万円以下であることが条件となります。あるいは「医療扶助を除く最低生活費の3ヶ月分以下」に収まる金額でなければいけません。解約によって得た返戻金は収入となるので申告が必要になるので注意しましょう。
被保険者なら加入・継続できる可能性がある
このほか、生活保護の受給者が被保険者となり、別世帯の家族が契約者になるケースでも、契約できる場合があります。別世帯の家族が、保険料の支払いと契約者の役割を引き受ける形です。収入だけでは生活が難しく、生活保護で補填している方なら、この方法で加入できる可能性があります。とはいえ、生活保護の減額・打ち切りを決めるのは自治体です。加入による影響を受けないようにするには、事前にケースワーカーなどに判断してもらう必要があります。必ず相談してから加入手続きを行ってください。
また、継続の場合、同じ世帯に住む親兄弟や子どもが保険者だと、保険料を生活に充てるよう指示される可能性が高いです。結果、生活保護費の減額・打ち切りも十分考えられます。保険者と被保険者を分けるときは、同一世帯の人を選ばないようにしましょう。
保険金を受け取った場合はどうなるか
生活保護の受給者でも、保険金を受け取る場合があります。保険金を受け取らなくてはならないときは、ケースワーカーへ申告し、生活保護費を返還しなくてはなりません。保険金は、収入の一部とみなされます。保険金を受け取ったのに生活保護費を返さないと、不正受給とみなされてしまいます。隠して保険金を受け取ったために罰則を受けたケースもあるため、保険金を受け取ったら少額でも必ずケースワーカーに相談しましょう。
また、保険金を受け取らなかった場合も注意が必要です。受給者が保険を解約したとき、解約返戻金を受け取らないケースがあります。しかし受け取らなくても発生した解約返戻金は収入とみなされるため、ケースワーカーに報告しなくてはなりません。
これは、保険金も同様です。受け取らない対応をして申告をしないでいたために、不正受給を疑われたケースもあります。最悪の場合、お金を受け取っていないのに不正受給とみなされてしまい、罰則を受けることも。生活保護をもらっているからと受け取り拒否しようとする方もいますが、拒否せずケースワーカーに相談した方が無難です。
生命保険はできるだけ解約しないのが賢明
生活保護から抜け出したという方にとって、生命保険は拠り所になるものでしょう。一旦解約してしまえば、再加入する時に年齢を重ねていたり、疾病を患っていたりと条件が厳しくなっている可能性もあります。保険に加入し続けることは目先にとらわれず、長い人生設計の上で大事なことになります。
生活保護受給者は生命保険の新規加入は可能か
生活保護受給者が一定の条件下で生命保険を継続できることがわかりましたが、「新規加入」はできるのでしょうか。生活保護を受けずに自立した生活を送れるようになった時、生命保険を残しておきたいと考える人もいるでしょう。生活保護受給者でも加入可能な保険はあります。条件は先ほど説明した継続の条件と同じです。生活保護受給者となっても、将来のために、生命保険はできるだけ解約せず維持する、または新規加入できる保険を検討する方向でうまく利用してみてはいかがでしょうか。