生命保険加入後、すぐに亡くなった場合に保険金が受け取れる?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は生命保険加入後、すぐに亡くなった場合に保険金が受け取れる?について解説します。
保険会社に申し込んで保険料を支払ったからといって、その時点からすぐに保障が始まるわけではありません。保険会社が申し込みを承諾して契約が成立し、さらに契約上で取り決められた特定の日時が経過した時点で、はじめて保障が始まります。これがいわゆる責任開始日と呼ばれるものであり、この日以降に病気やケガさらに死亡といったケースが発生すると、保障の対象になるのが通常です。
つまり生命保険に加入して直ぐに被保険者が亡くなったとしても、それが責任開始日以前であれば、保険金は受け取れないということになります。
・「生命保険の申し込み」
・「診査」
・「1回目の保険料支払い日」
「診査」と「1回目の保険料支払日」の日付は前後することがありますが、どちらにしても3つ目の条件がそろった日が責任開始日です。
中には、生命保険会社によっては、3つの条件がそろった時点で、申込日にさかのぼり「責任開始日=申込日になる」こともあります。
生命保険の契約時に、責任開始日がいつから始まるのかについて、確認しておくことは大切です。生命保険に加入後、すぐに亡くなった場合に、保険金が受け取れるか否かが大きく関係しているからです。
責任開始日以前であれば、責任開始日以降であれば保険金が支払われますし、保険金が支払われません。自分が加入を検討している生命保険会社の契約内容をチェックし、責任開始日についても把握しておきましょう。
責任開始日に関する詳しい内容は、公益財団法人生命保険文化センターのホームページをご確認ください。
*公益財団法人生命保険文化センター | 生命保険に関するQ&A「生命保険の申込みをした後、いつから保障が始まるの?」
責任開始日以降に死亡等の保険事故が発生した場合でも、保険会社が保険金や給付金の支払い義務を免れることがあります。このケースは免責事由と呼ばれるもので、保険事故の発生理由が契約上の免責事項に該当すると、契約上の受取人には保険金や給付金が支払われません。
免責事由となる契約上の事項については、保険会社や商品ごとに異なりますが、主には
・告知義務違反
・故意に被保険者を死亡させた
・戦争や災害
といったものが、典型的なケースです。
例えば明示すべき重大な病気を抱えているにもかかわらず、それを隠して契約すれば、告知義務違反と見なされるでしょう。また被保険者が自殺した時や、保険金目的で被保険者を殺害した場合も、免責事項に該当するのが一般的です。ただし地震や台風といった自然災害で被保険者が亡くなったケースでは、あえて免責事由から外して、速やかに支払いに応じる保険会社があるのも事実です。基本的には免責事由に該当する保険商品が多いとはいえ、実際には個別具体的な状況を見極めて、支払いを判断するものと言えるでしょう。
例えばこれまでの病歴や現在抱えている疾患、もしくは年齢制限などを理由に、一般的な保険商品に加入できなかった方であっても、この無選択型保険であれば加入を期待することができます。
その一方でこのタイプの保険商品で注意すべきなのが、一般的な保険商品と比べて、保険料が高くなる傾向があること。また支払われる保険金や給付金についても、あらかじめ低く抑えられている商品が少なくありません。なお無選択型保険でも責任開始日が設定されている以上、それ以前に被保険者が亡くなれば、やはり保険金や給付金を受け取れない可能性が高まるので、この点についても注意が必要でしょう。
今回は生命保険加入後、すぐに亡くなった場合に保険金が受け取れる?について解説します。
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責任開始日以前であれば保険金は受け取れない

つまり生命保険に加入して直ぐに被保険者が亡くなったとしても、それが責任開始日以前であれば、保険金は受け取れないということになります。
責任開始日はいつから始まるの?
責任開始日は、多くの場合、下記の条件のうち、最後の条件がそろった日からスタートします。・「生命保険の申し込み」
・「診査」
・「1回目の保険料支払い日」
「診査」と「1回目の保険料支払日」の日付は前後することがありますが、どちらにしても3つ目の条件がそろった日が責任開始日です。
中には、生命保険会社によっては、3つの条件がそろった時点で、申込日にさかのぼり「責任開始日=申込日になる」こともあります。
生命保険の契約時に、責任開始日がいつから始まるのかについて、確認しておくことは大切です。生命保険に加入後、すぐに亡くなった場合に、保険金が受け取れるか否かが大きく関係しているからです。
責任開始日以前であれば、責任開始日以降であれば保険金が支払われますし、保険金が支払われません。自分が加入を検討している生命保険会社の契約内容をチェックし、責任開始日についても把握しておきましょう。
責任開始日に関する詳しい内容は、公益財団法人生命保険文化センターのホームページをご確認ください。
*公益財団法人生命保険文化センター | 生命保険に関するQ&A「生命保険の申込みをした後、いつから保障が始まるの?」
責任開始日以降でも、免責事由に該当すると保険金は受け取れない

免責事由となる契約上の事項については、保険会社や商品ごとに異なりますが、主には
・告知義務違反
・故意に被保険者を死亡させた
・戦争や災害
といったものが、典型的なケースです。
例えば明示すべき重大な病気を抱えているにもかかわらず、それを隠して契約すれば、告知義務違反と見なされるでしょう。また被保険者が自殺した時や、保険金目的で被保険者を殺害した場合も、免責事項に該当するのが一般的です。ただし地震や台風といった自然災害で被保険者が亡くなったケースでは、あえて免責事由から外して、速やかに支払いに応じる保険会社があるのも事実です。基本的には免責事由に該当する保険商品が多いとはいえ、実際には個別具体的な状況を見極めて、支払いを判断するものと言えるでしょう。
一度でも免責事由に該当すると加入が難しくなる?
一度でも何らかの免責事由に該当してしまうと、生命保険に加入することはできないのでしょうか。実は無選択型保険と呼ばれるタイプの商品であれば、加入できるケースもあります。このタイプの保険商品では、加入を申し込む際の健康状態等の告知、あるいは医師の診査を必要としないなど、通常の保険商品と比べて加入条件が緩和されているのが大きな特徴です。例えばこれまでの病歴や現在抱えている疾患、もしくは年齢制限などを理由に、一般的な保険商品に加入できなかった方であっても、この無選択型保険であれば加入を期待することができます。
その一方でこのタイプの保険商品で注意すべきなのが、一般的な保険商品と比べて、保険料が高くなる傾向があること。また支払われる保険金や給付金についても、あらかじめ低く抑えられている商品が少なくありません。なお無選択型保険でも責任開始日が設定されている以上、それ以前に被保険者が亡くなれば、やはり保険金や給付金を受け取れない可能性が高まるので、この点についても注意が必要でしょう。