新型コロナウイルスに罹患して収入減少!就業不能保険の対象になる?

こんにちは!
保険選び.comです。

世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス。
感染状況は以前と比べると落ち着き、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを「五類感染症」へ変更しました。
もし自分が新型コロナウイルスにかかってしまった場合の収入減少に備える『就業不能保険』『所得補償保険』について、詳しくご紹介いたします。
保険選び.comでは無料保険相談を行なっております。お客様のご都合に合わせて、何度でもご相談可能!豊富な経験と実績を持つスタッフがお客様の保険選びをサポートします。
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就業不能保険とは?
新型コロナウイルスで就業不能保険は使える?
働けないリスクに備えるなら所得補償保険という選択肢も
万が一の準備をしておくことが大切

就業不能保険とは?

就業不能保険というのは、病気や怪我などが原因でそれまでと同じような働き方ができなくなることに備える保険です。病気や怪我などで収入が減少したりなくなったりしたら、一定の条件のもと保険金や給付金などを受け取ることができます。

しかしその条件は厳しいといえます。保険会社によって多少の違いはありますが、たとえば「60日以上全く働けない状態が続く」、「障害1級または2級と認定された」などが挙げられます。つまり長期間の入院が必要なケースや、事故などによって身体障害を負ったケースなど、少しの治療では仕事に復帰できないという状態に当てはまらないと条件を満たせないことが多いのです。また、保険金の受け取り方はさまざまです。毎月一定額を受け取れるものや、一時金として受け取れるものなどがあります。

新型コロナウイルスで就業不能保険は使える?

新型コロナウイルスが流行している中で、罹患して入院したときに就業不能保険が使えるのかどうか気になる方は多いですよね。新型コロナウイルスに罹患して収入が減少した場合も、条件を満たせば就業不能保険を活用できる可能性はあります。しかし、免責日数が定められていることが多いので注意が必要です。

免責日数というのは保険金が支払われない期間のことであり、就業不能保険の多くに60日間ほどの免責日数が定められています。つまり新型コロナウイルスで2ヶ月以上入院した場合に、3ヶ月目から支払いの対象となるということです。2ヶ月以上入院するケースはそれほど多くないので、この保険が適用される方は少ないでしょう。また、勤務先から休業を要請された場合や、濃厚接触者となり自主的に休業した場合にも保険金は支払われません。

働けないリスクに備えるなら所得補償保険という選択肢も

所得補償保険は、ケガや病気によって働けなくなった場合に利用できる保険です。この所得補償保険は、新型コロナウイルスによって働けなくなった場合も補償の対象になります。

保険の商品によって異なりますが、最短4日という短い免責期間で保険金を受け取れます。一般的に60日から180日の免責期間がある就業不能保険と比べ、早く保険金を受け取れるといったメリットがあります。

所得補償保険は、現在の収入以上の保険金は設定できません。一般的に、契約前の働いた12ヶ月間の所得の50〜70%が支払われます。最長2年間で、毎月自分で設定した金額を保険会社から受け取れます。死亡や高度障害の場合は、保険金は受け取れないため注意が必要です。医師に就業が不可能だと判断されると、入院していなくても保険適用になります。そのため、自宅療養中であっても保険金を受け取れるのです。
新型コロナウイルス感染の場合でも、給付の対象となる場合がありますので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、保険会社によって取扱いが異なりますので、詳細につきましては必ず各保険会社のパンフレットや約款でご確認ください。

万が一の準備をしておくことが大切

私たちの生活は新型コロナウイルス流行時と比べ、少しずつ以前の生活を取り戻しているように感じます。しかし、新型コロナウイルスは終息していません。
万が一自分が感染してしまったときのために今すべきことを考えて準備しておくことができたら、不安な状況でも少しは安心できるかもしれません。
もしものときのために公的な保障はどんなものがあるのか、正しい情報を確認しておくこと、またそれでも大変な時のためには自ら備える。
そのための『所得補償保険』があります。ぜひ活用して困難な状況に備えておきたいですね。