医療保険やがん保険の給付金に税金はかかる?

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今回は医療保険やがん保険の給付金に税金はかかる?について解説します。
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医療保険やがん保険の給付金には、原則税金がかかりません
税金がかからない給付金と税金のかかる給付金の違い
医療費控除を受ける場合は申告が必要です

医療保険やがん保険の給付金には、原則税金がかかりません

病気やけがをされて受け取る給付金は金額に関わらず非課税となります。これは所得税法施行令で定められているため、選ぶ保険会社や商品によって異なるということはありません。病気やけがの程度によっては被保険者が請求の手続きを行うことができない事態も予測されますが、受取人が被保険者の配偶者や直系血族、または生計をともにする親族である場合も非課税となります。保険の契約者本人が被保険者として受け取る場合だけでなく、保険料を支払う契約者と被保険者が別でも贈与税などがかかることはありません。

税金がかからない給付金と税金のかかる給付金の違い

税金がかからない給付金は、入院給付金や手術給付金だけではありません。がん診断給付金や先進医療給付金、その後の通院給付金や就業不能給付金なども非課税です。名前に給付金とつきませんが、三大疾病保険金や障害保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金なども該当します。実際にかかる費用を補うタイプの給付金には、基本的に税金がかからないといえるでしょう。しかし非課税で受け取った給付金でも、使い切ることなく亡くなった後遺族に引き継がれるような場合には相続税の対象となります。

また、生存給付金や健康祝い金などは一時所得となり、1年間で50万円を超える場合税金がかかります。受取人が保険料を支払う契約者である場合には所得税、受取人が保険料を支払う契約者以外の場合には贈与税の対象となります。しかし確定申告では受け取った金額だけでなく支払った金額も考慮され、保険料が生命保険・祝金の額より高い場合は税金の支払いはありません。

医療費控除を受ける場合は申告が必要です

医療保険やがん保険の給付金は非課税のため申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合には申告が必要です。医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合所得金額からその額を差し引くことができる制度で、所得税や住民税の負担を軽減することができます。医療費控除の申告では、病院に支払った医療費から入院給付金などの金額を差し引いて計算する必要があります。その時給付の対象となった病気やけがの医療費から引ききれなくても、他の医療費から差し引く必要はありません。