入籍したら保険の受取人変更を。保険の受取人が親のままでも大丈夫?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は入籍したら保険の受取人変更を。保険の受取人が親のままでも大丈夫?について解説します。
独身の方の場合、入籍前の保険受取人は親に設定しているケースが多くなっています。結婚前のタイミングであれば、自分がなくなったときにさまざまな手続きをするのは親となるため、万が一の場合に備えて親を受取人に設定している場合があります。しかし結婚後では、何かあったときの看病や葬式を出すなどの手続きは、親ではなく基本的に配偶者が行います。さらに子供が生まれた場合、自分の子供に対しても責任を持って育てなければいけません。自分に何かあったときに残された配偶者や子供の負担を少しでも減らせるように、終身保険の受取人を変更しておくことが大切です。
また親のままにしておいた場合、親が気を利かせて配偶者に保険金を渡そうと考える場合も見られます。しかし死亡保険金を配偶者に渡す場合、贈与税が発生するリスクがあります。贈与税が発生すると、本来使えるはずだった保険金が大きく減ってしまうかもしれません。
今回は入籍したら保険の受取人変更を。保険の受取人が親のままでも大丈夫?について解説します。
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入籍後は保険の受取人を配偶者に変更しましょう
入籍後は、終身保険の受取人を親から配偶者へ変更しましょう。1つ注意が必要なポイントとなるのが、変更の手続きができるのは入籍以降だという点です。実は終身保険における死亡受取金は2親等までのケースが多いため、入籍前には変更が行えません。そのため入籍の手続きが終わったら、忘れないうちに受取人を配偶者に変更することが大切です。受取人の変更はインターネット経由で行えるケースも増えています。独身の方の場合、入籍前の保険受取人は親に設定しているケースが多くなっています。結婚前のタイミングであれば、自分がなくなったときにさまざまな手続きをするのは親となるため、万が一の場合に備えて親を受取人に設定している場合があります。しかし結婚後では、何かあったときの看病や葬式を出すなどの手続きは、親ではなく基本的に配偶者が行います。さらに子供が生まれた場合、自分の子供に対しても責任を持って育てなければいけません。自分に何かあったときに残された配偶者や子供の負担を少しでも減らせるように、終身保険の受取人を変更しておくことが大切です。
保険の受取人を親のままにすることも可能
終身保険の受取人は、入籍後に配偶者へ変更が可能です。ですが必ず変更が必要なものではなく、受取人を親のままにしておくこともできます。親のままにしておくか配偶者に変更するか迷っているという場合には、親のままにするデメリットから考えてみるのも1つの手です。結婚後も受取人を親にしておくデメリットの1つが、保険金の取り合いになるケースが見られるという点です。亡くなる前の世話や葬式の費用を出したのが配偶者であっても、保険金の受取人が親だと、配偶者側には保険金が入らずトラブルになってしまう可能性もあるため注意しましょう。また親のままにしておいた場合、親が気を利かせて配偶者に保険金を渡そうと考える場合も見られます。しかし死亡保険金を配偶者に渡す場合、贈与税が発生するリスクがあります。贈与税が発生すると、本来使えるはずだった保険金が大きく減ってしまうかもしれません。