遺族に借金があったので相続放棄予定なのですが、保険金は受け取れますか?
こんにちは!保険選び.comです。
今回は遺族に借金があったので相続放棄予定なのですが、保険金は受け取れますか?について解説します。
借金を引き継がないために相続放棄をした場合、被相続人の預金や土地などはひと通り相続できなくなってしまいます。しかし、保険金を受け取ることはできます。死亡保険金を始めとする保険金は、みなし相続財産という特殊な扱われ方をします。他の財産とは違い、被相続人が亡くなって初めて、受け取れるお金が発生するため、相続放棄の対象には含まれません。ただ、それはあくまでも民法上の話で、税法上は相続財産として扱われるため、相続税の対象にはなる点に注意が必要です。
本来保険金を相続する場合は、非課税限度額を適用させることができます。基本的には相続人1人当たり500万円の額までであれば、保険金に関する相続税を納める必要はありません。しかし、相続放棄をした場合は例外で、保険金を受け取る人は相続人とはみなされません。したがって、この非課税限度額を適用させずに、相続税の計算をしなければなりません。ただ、相続税の基礎控除は適用されます。3000万円に相続人1人当たり600万円を足した額までであれば、相続税を納める必要はありません。
借金を引き継がないために相続放棄を考えている場合は、保険金の受取人に注意しなければなりません。相続放棄の対象外となるのは、あくまでも被相続人以外が受取人になっている場合のみです。保険金が相続放棄の対象外となるのは、被相続人が亡くなった後に、相続人に直接お金が入るからです。そのため、保険金が被相続人に支払われて、それを相続人が相続するという形になれば、相続放棄に含まれてしまいます。代表的なのは医療保険の入院給付金や、生命保険の解約返戻金などです。それを受取人や契約者を被相続人にしていた場合、相続放棄をすると保険金が受け取れなくなってしまうので注意が必要です。
今回は遺族に借金があったので相続放棄予定なのですが、保険金は受け取れますか?について解説します。
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誰かが亡くなった場合、その財産は配偶者や子どもなどの相続人に相続することができます。ただ、亡くなった人、つまり被相続人に借金があった場合、相続人はその借金も相続することとなります。しかし、相続放棄の手続きを行うと、他の相続分も手放す代わりに、借金も相続せずに済みます。無料保険相談を予約する
借金を引き継がないために相続放棄をした場合、被相続人の預金や土地などはひと通り相続できなくなってしまいます。しかし、保険金を受け取ることはできます。死亡保険金を始めとする保険金は、みなし相続財産という特殊な扱われ方をします。他の財産とは違い、被相続人が亡くなって初めて、受け取れるお金が発生するため、相続放棄の対象には含まれません。ただ、それはあくまでも民法上の話で、税法上は相続財産として扱われるため、相続税の対象にはなる点に注意が必要です。
本来保険金を相続する場合は、非課税限度額を適用させることができます。基本的には相続人1人当たり500万円の額までであれば、保険金に関する相続税を納める必要はありません。しかし、相続放棄をした場合は例外で、保険金を受け取る人は相続人とはみなされません。したがって、この非課税限度額を適用させずに、相続税の計算をしなければなりません。ただ、相続税の基礎控除は適用されます。3000万円に相続人1人当たり600万円を足した額までであれば、相続税を納める必要はありません。
借金を引き継がないために相続放棄を考えている場合は、保険金の受取人に注意しなければなりません。相続放棄の対象外となるのは、あくまでも被相続人以外が受取人になっている場合のみです。保険金が相続放棄の対象外となるのは、被相続人が亡くなった後に、相続人に直接お金が入るからです。そのため、保険金が被相続人に支払われて、それを相続人が相続するという形になれば、相続放棄に含まれてしまいます。代表的なのは医療保険の入院給付金や、生命保険の解約返戻金などです。それを受取人や契約者を被相続人にしていた場合、相続放棄をすると保険金が受け取れなくなってしまうので注意が必要です。