加入した後に糖尿病を発症したらどんな保険金が受け取れる?

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今回は加入した後に糖尿病を発症したらどんな保険金が受け取れる?について解説します。
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糖尿病には遺伝によって引き起こされる1型と、生活習慣などに後天的な要因によって引き起こされる2型に分類できます。しかしながら、2型の場合でも、遺伝による影響は大きく、家族や親戚に糖尿病患者がいれば、発症する確率は高くなります。まだ発症していない人でも、周囲に糖尿病患者がいるならば注意しなければいけません。

近年の日本では、糖尿病患者あるいは糖尿病予備群が増加していますが、その多くが2型に分類されます。なぜ、糖尿病が増えるのかというと、カロリーの高い食事を摂るようになったにも関わらず、運動量は減少しているためです。食事で血糖値が増えても、普通ならばインスリンの働きで正常な値に戻ります。しかし、乱れた生活習慣によってインスリンの働きが鈍くなると、血糖値を抑えることができなくなり糖尿病になります。

糖尿病の症状は、初期症状がなく病気が進むにつれて倦怠感や目のかすみ、喉の乾きなどを感じる事が多いです。さらに治療をせずに放置していると、神経に障害がでて、手足に痛みがでて足の先から細胞が壊死していったり、失明するなどの深刻な合併症がでることもあります。腎臓の働きが低下する糖尿腎臓病となれば、生命維持のため人工透析が必要になります。糖尿病を治療するには、食事療法に薬物療法、運動などを行うことが一般的です。

糖尿病の治療をするためには、もちろんお金が必要となります。加入している保険の保障内容に、糖尿病が入っているならば治療費の負担は軽くなるでしょう。医療保険には糖尿病に特化した商品糖尿病を含めた重度の疾病や生活習慣病を対象とした特約をつけて対応する商品は少なくありません。具体的にどのような時に保険金がでるのかというと、血糖値を下げるためのインスリン治療をするときや合併症の治療をするために通院や入院をしたときに給付される商品があります。また、特約で入院をしたときにも一時金が支給されることになっていれば、入院した日数に応じて保険金をもらえるでしょう。

糖尿病は進行する病気であり、働けなくなることもよくある話です。そのような場合に備えて、所得保障保険に加入しておけば減ってしまった収入をカバーできます。糖尿病によって失明してしまったときには、生命保険の高度障害保険金が支給されます。腎臓の働きが低下して、人工透析をしてしまったときにも、特約の保障範囲に入っていれば一時金が支払われます。これらの保険金では、支払いが1回限りとなっている一時金もありますから商品の説明をよく読んでおきましょう。