持病で保険の加入を諦めていませんか?特別条件を付ければ加入できるかもしれません

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今回は持病で保険の加入を諦めていませんか?特別条件を付ければ加入できるかもしれませんについて解説します。
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保険に入りたいけれど、持病や既往症があると加入できないのではと考えている人もいるかもしれません。しかしながら、特別条件をクリアしていれば加入できる可能性があります。この「特別条件」というのは、保険に入る人の健康状態やこれまでの病歴に応じ、付けられる条件のことを言います。

特別条件には、「特別保険料領収法」「保険金削減支払法」「特定高度障害不担保法」「特定部位・指定疾病不担保法」という4つの種類がありますので、順に解説していきます。

まず、特別保険料領収法は、年齢や性別、保険金の額などから設定した通常保険料に、病気や死亡する可能性に応じて特別保険料を加算し、保険料支払い全期間にわたり支払うことを条件に契約する方法です。

次に、保険金削減支払法というのは、契約日から保険金削減期間の間に死亡した場合、あるいは所定の高度障害状態になった場合、保険金から一定割合の金額を引かれることを条件に契約するものです。例えば、保険金削減期間が3年間で、契約日から3年目に死亡した場合、保険金から25%引かれた額が支払われます。ただし、不慮の事故や所定の感染症で高度障害になったり死亡した場合、保険金が削減されることはありません。この割合については変動する可能性もあるため、契約前に保険会社に確認すると良いでしょう。

特定高度障害不担保法は、あらかじめ決められた特定の障害状態になっても、高度障害保険金あるいは就業不能給付金などの支払いや保険料の払込免除がされないという条件で契約する方法のことです。ただし、不慮のけがや事故、所定の感染症で高度障害になった場合や死亡した場合には保障されます。

最後に、特定部位・指定疾病不担保法について。特定部位不担保はあらかじめ指定された特定の「部位」の病気に関してはすべて保障されないことが条件です。一方の特定疾病不担保は、ある特定の「病気」について保障されない条件となります。したがって、同じ部位であっても特定疾病不担保で指定されていない疾病の場合、保障を受けられるというになります。