学資保険で契約者と受取人が異なると税金の種類が変わる?

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今回は学資保険で契約者と受取人が異なると税金の種類が変わる?について解説します。
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受取人が契約者の場合には、学資保険の受取金は所得税の対象となります。 満期保険金を一括で受け取った場合には所得税の一時所得に該当します。満期保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらに特別控除額の50万円を引いた残額に対して税金が課せられるという計算です。つまり、他に一時所得がなく、支払った保険料額よりも50万円以上満期保険金が多くない場合には税金はかかりません。 一方、年金として受け取った場合には雑所得になります。 雑所得は総収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となり、給与所得者の場合は20万円の非課税枠があります。 いずれの場合にも、確定申告を行ったうえで納税をしなければなりません。 受取人が契約者でない場合には、学資保険の満期保険金や祝い金は贈与税の対象です。 これは、契約者が払い込んだ保険料で得られる満期保険金等を受取人に贈与するという解釈になりますので、満期保険金の全額が贈与税の対象となります。 そのため、特段の事情がない場合には契約者と受取人を同じにしておいた方が無難です。 贈与税の対象となる場合、満期保険金全額が課税対象となりますが、基礎控除額があるので、満期保険金から110万円を差し引いた残額に対して課税されることになります。言いかえれば、満期保険金が基礎控除額の110万円を超えなければ、税金は発生しないということです。しかし、一般的な学資保険の満期保険金は200万円以上となっていることが多いため、ほとんどの場合課税されると考えてよいでしょう。 そして、この基礎控除額は1年間にもらった財産の合計額をもとに算出されるため、他の項目で贈与を受けている場合には基礎控除額が減少し、より多くの税金が発生することに注意が必要です。なお、税率は直系尊属から20歳以上の子どもや孫に贈与される場合は若干税率が優遇されている特別税率になり、それ以外の贈与は一般税率が適用されます。 贈与税が発生する場合には、贈与税の申告と納税をしなければなりませんので、注意しましょう。