新型コロナウイルスで保険金はおりる?〜損害保険編〜
こんにちは!保険選び.comです。
今回は新型コロナウイルスで保険金はおりる?〜損害保険編〜について解説します。
海外旅行保険における出国中止や途中帰国の条件に当てはまるのが、本人や同行者の死亡や危篤や入院です。この場合、旅行変更費用として保険金が支払われることがあります。渡航先において、退避勧告や本人、同行者に対して出国禁止措置や感染症における隔離措置が取られた場合にも補償される可能性はあります。旅行中や出国直前に新型コロナウイルスによって外務省の「退避勧告」や「渡航中止勧告」が発令された場合には、旅行変更費用の対象となります。
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海外旅行保険とは
海外旅行保険は、出発をするために自宅を出てから帰宅するまでの期間までが補償の対象になります。海外旅行中に現地で病気になり、医者の診察を受けた場合には治療費や入院費用を補償してもらえます。また、海外旅行中の事故や病気で死亡をした場合にも保険金の支払いが行われます。海外旅行保険と「新型コロナウイルス」
「新型コロナウイルス」に関しても、病気やケガと同じとみなされるため、海外旅行中に感染や発症をした時には、補償が受けられます。死亡時に関しても、同様で保険金の支払いの対象になります。 新型コロナウイルスに関する対応は保険会社によって異なりますが、補償を行っているのは、対象期間中にコロナウイルスの感染もしくは症状が現れた場合です。治療開始までの期間は、補償期間終了後72時間以内となっています。条件付きで、補償期間終了後30日以内の治療開始に関しても対象となる海外旅行保険もあります。現地でコロナウイルスに感染し、期間中に亡くなった場合と補償期間終了後72時間以内に治療を開始し30日以内に死亡した場合は、疫病死亡の補償対象者になります。海外旅行保険における出国中止や途中帰国の条件に当てはまるのが、本人や同行者の死亡や危篤や入院です。この場合、旅行変更費用として保険金が支払われることがあります。渡航先において、退避勧告や本人、同行者に対して出国禁止措置や感染症における隔離措置が取られた場合にも補償される可能性はあります。旅行中や出国直前に新型コロナウイルスによって外務省の「退避勧告」や「渡航中止勧告」が発令された場合には、旅行変更費用の対象となります。