新型コロナウイルスで保険金はおりる?〜生命保険編〜

こんにちは!保険選び.comです。 今回は「新型コロナウイルスで保険金はおりる?〜生命保険編〜」について解説します。
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感染症法上の位置づけ見直しに伴う宿泊療養・自宅療養による給付金の取扱い終了について
死亡保険金等の取扱い

感染症法上の位置づけ見直しに伴う宿泊療養・自宅療養による給付金の取扱い終了について

2023年5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」とされると政府から公表されたことにより、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取り扱いは終了となります。
なお、2023年5月7日までに同感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方は、同年5月8日以降もご請求いただけます。
また、同感染症と診断され、各保険会社約款に定める定義に該当する入院をされた場合は、5月8日以降も給付金お支払いの対象となります。
※生命保険会社によって取扱いが異なるため、詳細は各生命保険会社にお問い合わせください。

死亡保険金等の取扱い

新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合、死亡保険金を受け取れます。

災害割増特約・傷害特約などを付加している場合、不慮の事故や所定の感染症による死亡では災害死亡保険金を受け取れますが、新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合は、2023年5月7日以前はほとんどの生命保険会社で支払対象としていましたが、2023年5月8日以降は支払対象外としている生命保険会社が多くなっています。

また、特別条件(保険金・給付金の削減支払や特定部位・特定疾病不担保など)が適用されている生命保険契約であっても、新型コロナウイルス感染症が原因で支払事由に該当した場合、2023年5月7日以前は削減支払や不担保などを適用せずに保険金・給付金を支払う生命保険会社がほとんどでしたが、2023年5月8日以降は保険金削減等を実施する生命保険会社が多くなっています。
※生命保険会社によって、取扱いが異なるため、詳細は生命保険会社にお問い合わせください。

今後取扱いが変更される可能性がありますので、加入している生命保険会社のホームページなどでぜひご確認ください。