地震保険は火災保険を契約したあとでも加入できますか?

今回は、「地震保険は火災保険を契約したあとでも加入できますか?」についてお話しします。
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地震保険は火災保険を契約したあとでも加入可能
地震保険は単体では加入できませんので、火災保険に付帯する形での加入となります。同時加入である必要はなく、すでに加入している火災保険の保険期間内でしたら地震保険を追加できます。一度加入したあとで保険金額に不安がある場合は増額できますが、地震保険金額には上限があり、火災保険金額の30%から50%の範囲内で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までです。それ以上の補償を希望する場合、保険会社によっては上乗せ補償特約をつけられますが、上限目いっぱい、火災保険の50%の地震保険に加入していることが条件で、その特約が生かされるのは建物の損害が全壊もしくは半壊のときに限られます。それでも特約をつけておけば実質100%の補償と同等で、全壊前の住宅とほぼ同じものを新築できるでしょう。
地震保険の保険料は地域や建物によって変わる
地震保険の保険料は全国一律ではなく、地域によって違います。政府が策定する震源モデルによって保険料は変わりますが、都道府県別で分けていて、一番危険度が高い地域(=保険料が一番高いエリア)では危険度が低い地域の3倍以上の保険料になります。*財務省 地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)
建物の新しさと構造によっても保険料に違いがあり、昭和56年6月1日以降に新築された建物ですと10%割引になります。それ以前の建物でも耐震改修をすれば10%割引が適用されますし、長期優良住宅の認定を受けている場合には30%割引です。
さらに住宅の品質確保の促進等に関する法律によって免震建築物であると認定されると50%割引です。保険の契約期間によっても割引があり、5年契約ですと8%割引になりますが、定期的に改定されていますので、その割引率は今後変わる可能性もあります。
火災共済では民間の火災保険、地震保険の場合と異なり、住宅の損害が半壊以上の場合にかぎり、火災共済加入額の15%が支払われます。火災共済に加入した時点で地震等基本共済金5%がついていますので、合計で20%の補償になります。こちらも火災共済に加入していることでつけられる特約ですので、地震特約単体での加入はできません。