生命保険の受取人が死亡していた場合、保険金は誰のものになりますか?
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今回は生命保険の受取人が死亡していた場合、保険金は誰のものになりますか?について解説します。
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生命保険は加入者が受取人を指定することができますが、受取人が加入者よりも先に死亡するケースがあります。この場合、もっとも確実な対処法は加入者が受取人の変更手続きを行うことです。保険会社に相談し、所定の手続きを踏むことで受取人を変更することができます。
受取人として指定できる相手は基本的に親族のみ、それも配偶者や子供、両親など2親等以内がほとんどです。しかし、家族のあり方に関する考え方が多様化したことにより、保険会社によっては2親等以外の親族でも受取人として指定できる所が増えています。また、籍を入れていない内縁関係の恋人や同性のパートナーを受取人に指定できるケースも珍しくありません。その一方で何の繋がりも無い赤の他人や飼育しているペットを指定することはできないので注意が必要です。
受取人の変更手続きをしていなかった場合、法律では受取人の法定相続人が権利を引き継ぐ形になります。この場合、法定相続人に該当する人全員が保険金を受け取ることが可能です。
保険加入者の配偶者を受取人としてその配偶者が死亡した場合、配偶者との間にできた子供や配偶者の両親、兄弟姉妹の全員が法定相続人です。それ以外に親族がいれば優先順位は下がるものの同じく法定相続人として扱われます。そのため、変更手続きをしておかなければ望まない相手にも保険金が渡ってしまう可能性が生じるので注意しなければいけません。
また、ひとり当たりの受け取る金額が少額になる他、法定相続人に該当する人全員の所在が判明しないといつまで経っても支払いができない事態に陥ることがあります。無用なトラブルを避けるためにも受取人の変更手続きは速やかに行うのが無難と言えるでしょう。
法定相続人が存在しなかった場合、支払われる保険金の受取人は国になります。相続財産管理人が故人の財産を整理した後、保険金を国庫に入れる手続きを行うことで最終的に国の物となるのです。保険加入者が高齢で存命の親族がおらず、受取人が死亡しても変更手続きを行わなかった場合にこのような事態が起こりやすいとされています。 無料保険相談を予約する