遺族年金ってご存知ですか?①〜受取人について〜

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今回は遺族年金ってご存知ですか?①〜受取人について〜について解説します。
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遺族年金には大きく分けて遺族厚生年金と遺族基礎年金の二種類あります。 今回は、遺族厚生年金の受取人について解説します。(遺族基礎年金については「遺族年金ってご存知ですか?②〜職業によって違う年金の種類〜」にて解説します。) 遺族厚生年金(以下、遺族年金)とは、厚生年金加入者が無くなった場合に遺族が受け取れる補償のことです。 厚生年金加入中に診断された怪我や病気で亡くなった人が、加入期間の3分の2にあたる期間納入されていれば、亡くなった人の年齢に関わらず受け取ることが出来ます。 また、令和8年4月までは条件が緩和されており、それまでの厚生年金の支払いを滞納していなければ受け取ることが可能です。 老齢厚生年金を受給している人や今後25年以上年金を受給する資格がある人が亡くなった場合でも、遺族年金を受け取ることができます。 遺族年金に関する受給資格の要件は、タイミングによっては少し緩和されているケースもありますし、厳格に規定を満たしていなければ受給できないこともあります。 受給の際に明らかにするべきなのは、亡くなった人がどんな年金に加入していたか、なぜ亡くなって、その原因が診断されたのはいつなのかという点です。 遺族年金が払われる対象となるのは、亡くなった人によって家計が支えられていた場合のみです。 万が一、亡くなった人の配偶者が別居状態にあって、家計がバラバラに維持されていたのであれば遺族年金の受給資格を認められない可能性が高いでしょう。 夫が亡くなった場合の妻は遺族年金を原則受け取ることが可能ですが、妻が亡くなった夫が遺族年金を受け取る場合は55歳以上でなければならないなど遺族年金を受け取る側の要件も存在します。 加えて、遺族年金では年金を満額受け取れるわけではありません。 厚生年金で取得するはずだった一般の働いている人の所得から算出した支給額のうち、4分の3が支給されます。 支給を受けたら一生涯もらえるわけではなく、夫の死亡時に妻が30歳未満であれば5年の間しかもらえないなどの条件もあり、厚生年金加入者が働き続けた場合の総額より少なくなってしまう場合もあります。 保険や年金などの社会制度は生活に困っている場合に支えとなるものですが、制度が複雑だったり自身がどの要件に該当するのかが分かりづらいことがあります。 そんな保険や社会福祉制度を利用した人生設計について、不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。