遺族年金ってご存知ですか?②〜職業によって違う年金の種類〜
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今回は遺族年金ってご存知ですか?②〜職業によって違う年金の種類〜について解説します。
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遺族年金とは、家族を扶養していた人が死亡した場合、残された家族に支給される年金のことです。
しかし、こちらは通常の年金と同じように職業によって種類が違ってきます。
まず自営業の人が亡くなった場合には、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受け取ることが出来るのは配偶者とその子供が居る場合のみ。子供が居ない場合や子供が既に成人している場合は対象外となります。
遺族基礎年金の対象者とならなかった場合には、国民年金の寡婦年金というものもあります。
寡婦年金は本人が老齢基礎年金を受け取る前に死亡してしまったときに、本来受け取るはずだった老齢基礎年金を受け取ることが出来る制度。
婚姻関係が10年以上で、遺されたパートナーが60歳から65歳になるまで受け取れるのがメリットです。
また遺族年金や寡婦年金以外にも国民基礎年金では死亡一時金が貰えるケースもあり、一家の大黒柱に何かあったときでも生活費のカバーが出来るかもしれません。
次に会社員は、厚生年金保険の被保険者となるので、本人が亡くなってしまった場合に遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか、または両方の年金が支給されることになります。
公務員の場合は遺族基礎年金と遺族共済年金が支払われる仕組みです。
遺族基礎年金は子供が居る人が対象となりますが、遺族厚生年金や遺族共済年金では子供が居ない夫や妻、父や母、祖父や祖母、孫にも支給されるのが大きな違いとなっています。
遺族厚生年金と遺族共済年金は在職中に厚生年金に加入していたことが条件で、死亡した人によって家計を維持していた家族に向け支払われます。
支給される遺族年金の額は厚生年金や共済年金に加入していた期間の給与によって決められていますが、遺族厚生年金を貰っていた遺族が65歳になると自分自身の年金が支給されるようになるので、貰える年金の額が変更される場合もあります。
遺族年金だけでは生活を支えることが難しい場合には、生命保険などでカバーしておくと万が一の時に安心です。
加入していた年金の種類や収入によって支給される金額は大きく変わるので、保険のプロに相談することも大切。
保険のプロなら知識も豊富で手厚いサポートを受けられます。保険を利用した人生設計をお考えの方は、ぜひ一度相談してみてください。
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