出産したらもらえるお金をおさらい!漏れなく受け取るために
こんにちは!保険選び.comです。
今回は出産したらもらえるお金をおさらい!漏れなく受け取るためにについて解説します。
そこで今回は、出産したらもらえるお金についておさらいしていきたいと思います。
・出産一時金
支給対象となるのは、妊娠してから4ヶ月以上で出産する人で、健康保険に加入しているか配偶者の健康保険の扶養に入っている人となっています。
支給される金額は子供一人につき42万円で、多胎児を妊娠している場合は子供の数に応じた金額が支払われます。
・児童手当金
子供が中学校を卒業するまで受け取れる給付金です。
具体的には15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日が来るまで支給されます。
金額は子供の年齢により異なり、3歳未満は月額で15,000円、3歳以上で小学校を修了するまでは10,000円、中学生は10,000円がもらえます。
・乳幼児医療費助成
乳幼児を病院などで診てもらう時に医療費の一部を助成してもらえる制度で、対象となるのは保険診療の自己負担分のみです。保険が適用されない健康診断や予防接種などは対象外となっています。
助成方法には現物給付と償還払いの2種類があり、現物給付は病院の窓口で必要な書類を見せて支払いの代わりとします。
償還払いは窓口で支払いをした後、市区町村の窓口などで払い戻しを申請することができます。
・出産手当
出産のために仕事を休み、給与の支払いが少なくなった人に支給される手当です。
対象となるのは健康保険の被保険者であり、妊娠4か月以上で出産をした人となっています。
既に退職している場合でも、資格を失ってから6ヶ月以内に出産しており、資格を喪失する前の日まで1年以上被保険者だった人も対象です。
・育児休業給付金
育休中に給料が振り込まれなかった場合は、育児休業給付金を受け取ることが可能です。
対象者は雇用保険の加入者で、1歳未満の子供がおり、育休中に賃金の8割以上を受け取らなかった人です。
このほか育休後も復職を希望しているなど、様々な受給資格が設けられています。支払われる金額は育休前にもらっていた給料によって異なります。
・傷病手当
健康保険に加入している人が業務外の怪我や病気などの理由で働けない時に受け取ることができる手当です。
妊娠や出産時に体調が優れず、入院している方も受け取ることができます。
支給対象は、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかった場合となっていますが、出産手当と同時にもらうことはできないため注意が必要です。
このように、妊娠や出産時に受け取れるお金は、雇用保険や健康保険の加入者やその扶養者が対象となっている場合が多くあります。
保険を賢く利用することで、子育て中の医療費を節約できたり、子供が大きくなるまで給付金が支払われるなど、様々な手当や助成の恩恵を受けることが可能です。
保険を利用した人生設計のご相談なら、ぜひお気軽にご来店くださいね♪
今回は出産したらもらえるお金をおさらい!漏れなく受け取るためにについて解説します。
保険選び.comでは無料保険相談を行なっております。お客様のご都合に合わせて、何度でもご相談可能!豊富な経験と実績を持つスタッフがお客様の保険選びをサポートします。
無料保険相談を予約する
出産はやはりお金がかかるもの。給付金などは全て忘れずに受け取っておきたいですよね。無料保険相談を予約する
そこで今回は、出産したらもらえるお金についておさらいしていきたいと思います。
・出産一時金
支給対象となるのは、妊娠してから4ヶ月以上で出産する人で、健康保険に加入しているか配偶者の健康保険の扶養に入っている人となっています。
支給される金額は子供一人につき42万円で、多胎児を妊娠している場合は子供の数に応じた金額が支払われます。
・児童手当金
子供が中学校を卒業するまで受け取れる給付金です。
具体的には15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日が来るまで支給されます。
金額は子供の年齢により異なり、3歳未満は月額で15,000円、3歳以上で小学校を修了するまでは10,000円、中学生は10,000円がもらえます。
・乳幼児医療費助成
乳幼児を病院などで診てもらう時に医療費の一部を助成してもらえる制度で、対象となるのは保険診療の自己負担分のみです。保険が適用されない健康診断や予防接種などは対象外となっています。
助成方法には現物給付と償還払いの2種類があり、現物給付は病院の窓口で必要な書類を見せて支払いの代わりとします。
償還払いは窓口で支払いをした後、市区町村の窓口などで払い戻しを申請することができます。
・出産手当
出産のために仕事を休み、給与の支払いが少なくなった人に支給される手当です。
対象となるのは健康保険の被保険者であり、妊娠4か月以上で出産をした人となっています。
既に退職している場合でも、資格を失ってから6ヶ月以内に出産しており、資格を喪失する前の日まで1年以上被保険者だった人も対象です。
・育児休業給付金
育休中に給料が振り込まれなかった場合は、育児休業給付金を受け取ることが可能です。
対象者は雇用保険の加入者で、1歳未満の子供がおり、育休中に賃金の8割以上を受け取らなかった人です。
このほか育休後も復職を希望しているなど、様々な受給資格が設けられています。支払われる金額は育休前にもらっていた給料によって異なります。
・傷病手当
健康保険に加入している人が業務外の怪我や病気などの理由で働けない時に受け取ることができる手当です。
妊娠や出産時に体調が優れず、入院している方も受け取ることができます。
支給対象は、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかった場合となっていますが、出産手当と同時にもらうことはできないため注意が必要です。
このように、妊娠や出産時に受け取れるお金は、雇用保険や健康保険の加入者やその扶養者が対象となっている場合が多くあります。
保険を賢く利用することで、子育て中の医療費を節約できたり、子供が大きくなるまで給付金が支払われるなど、様々な手当や助成の恩恵を受けることが可能です。
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